第2章 徴収の手続

第7節 第二次納税義務の履行があった場合

(第二次納税義務の履行があった場合の管理運営担当部門への連絡等)

47 次に掲げる事由に該当する場合には、速やかに納付通知決議書の余白に「限度額までの履行があった」旨を記載して決裁を受けるとともに、管理運営担当部門へ適宜の方法によりその旨の連絡をする。この場合においては、主たる納税者に対し、適宜の方法によりその旨の通知をするものとして取り扱う。

  1. (1) 金銭的第二次納税義務の場合において、第二次納税義務者が限度額までの履行(第二次納税義務者の財産の換価及び金銭による取立てをした場合を含む。)をしたこと。
  2. (2) 物的第二次納税義務の場合において、追及財産の換価をしたこと(徴収法37条の場合において、第二次納税義務者が追及財産の価額に相当する金額を納付した場合を含む。)。

(第二次納税義務の履行に伴う差押えの解除)

48 47の(1)の場合において、徴収法第35条《同族会社の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務であるときは、当該第二次納税義務につき差し押さえている株式又は出資の差押解除手続をとる。

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