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- 第1編 第2章 第6節 第二次納税義務者に対する滞納処分
第2章 徴収の手続
第6節 第二次納税義務者に対する滞納処分
(金銭納付等の手続)
45 第二次納税義務者からその第二次納税義務に係る国税を納付させる場合には、納付書の納税者の「納税地及び氏名」欄に第二次納税義務者の住所及び氏名(名称を含む。以下同じ。)を記載し、納期等の区分欄又は余白に主たる納税者の納税地及び氏名を付記させる(国税通則法施行規則別紙第1号書式備考7、徴基通第32条関係8参照)。
なお、国税収納官吏が領収する場合にも上記に準じて処理するものとする。
(差押調書等の記載方法)
46 第二次納税義務者の財産を差し押さえる場合における「差押調書」、「債権差押通知書」、「差押書」及び「差押通知書」(以下「差押調書等」という。)、「交付要求書」等又は「売却決定通知書」等の記載に当たっては、次に掲げる事項に留意する。
- (1) 差押調書等
- イ 差押調書等の「滞納者」欄には、第二次納税義務者の住所及び氏名を記載し、主たる納税者の住所及び氏名は右方に記載する。
- ロ 差押調書等の「滞納国税等」欄は、主たる納税者の滞納国税を記載した後、納付通知書の「上記納税者の滞納国税及び滞納処分費につきあなたが第二次納税義務者として納付すべき金額」欄の調理要領に準じた事項を、その余白に記載する。
- (注) 徴収法第36条、第37条又は第38条に規定する第二次納税義務につき、徴収令第12条第1項のあん分計算をしている場合の「主たる納税者の滞納国税」は、当該計算の結果、第二次納税義務の基因となった部分の国税をいうことに留意する。
- ハ 徴収法第55条《質権者等に対する差押えの通知》の規定による質権者等に対する差押通知書には、納付通知書を発した日を付記して通知するものとする。
- (2) 交付要求書等
- 第二次納税義務者について交付要求をする場合における「交付要求書」若しくは「参加差押書」又は第二次納税義務者について捜索をする場合における「捜索調書」の記載要領については、(1)に準ずる。
- (3) 売却決定通知書等
- 「売却決定通知書」、「配当計算書」等の換価事務に関する書類の作成に当たっては、次に留意する。
- イ 「公売予告通知書」、「公売通知書」等の滞納税額の記載要領については、(1)のロに準ずる。
- ロ 上記以外の書類の記載要領については、主たる納税者の場合と同様である。
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