第2章 徴収の手続

第5節 納税の猶予等

(第二次納税義務者に対する納税の猶予等)

44 第二次納税義務者に対し、納税の猶予、換価の猶予等の処理をする場合の納税の猶予の決議書等の記載要領については、46の(1)のイ及びロ《差押調書等の記載方法》に準ずる。

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