第2章 徴収の手続

第4節 滞納処分票の整理

(滞納処分票の編てつ及び整理)

43 第二次納税義務者の滞納処分票は、次により処理する。

  1. (1) 滞納処分票は、原則として主たる納税者の滞納処分票等その関係書類の次に、納付通知決議書・第二次納税義務者の滞納処分票・同滞納処分関係書類の順序で、主たる納税者のものと区分して編てつする。
  2. (2) 第二次納税義務者の滞納処分票等に記載した事項のうち、主たる納税者にとって重要と認められるものは、主たる納税者の滞納処分票等にも記録する。また、上記と逆の場合にも同様の処理をする。
  3. (3) 第二次納税義務者のみについて滞納処分の停止をした場合及び第二次納税義務のみが消滅した場合には、滞納処分票を分割し、主たる納税者の滞納処分票等にその旨を記録する。

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