第2章 徴収の手続

第3節 繰上請求

(第二次納税義務者に対する繰上請求)

41 納付通知書による告知を受けた第二次納税義務者が繰上請求(通則法38条1項)の事由に該当するときは、納付通知書に記載した納付の期限を繰り上げることができる(徴収法32条3項、通則法38条1項)。この場合において繰上請求書は、徴収担当部門において作成し、原則として、交付送達の方法により送達するものとする。
 なお、この場合においては、繰上請求決議書(様式31000-017)を、管理運営担当部門に回付する。

(注) 主たる納税者についての繰上請求の事由のみでは、第二次納税義務者の繰上請求はできないことに留意する。

(繰上請求書の作成に当たっての留意事項)

42 繰上請求書には、通則法第38条第2項《繰上請求》に規定する事項を記載する。この場合においては、同項に規定する「納付すべき税額」は、納付通知書により告知した金額を記載するが、この金額の記載は、「納付催告書」の調理要領2(4)によることに留意する。

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