第2章 徴収の手続

第2節 督促

(納付催告書による督促)

40 第二次納税義務者がその第二次納税義務に係る国税を納付通知書に記載した納付の期限までに完納しない場合には、繰上請求をするときを除き、納付の期限から50日以内に「納付催告書」(様式311000-033)によりその納付を督促しなければならない(徴収法32条2項)。
 なお、主たる納税者の国税について納税の猶予をしている場合等、第二次納税義務者に対する納付催告書による督促の制限がされる場合があることに留意する(4、5参照)。

(注) 納付催告書の作成及び送達は、管理運営担当部門において行うものであることに留意する(管理運営事務提要第4編第5章第6節第4の5の(3))。

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