第1章 通則的事項

第9節 第二次納税義務の重複賦課

(重複賦課の基本的事項)

32 第二次納税義務を負わせることができる場合において、その基因となった処分等に基づき自庁又は他の行政機関等(徴収法2条13号)が既に第二次納税義務を負わせている場合においても、当該処分等につき重ねて第二次納税義務を負わせること(以下「重複賦課」という。)ができるものとする(昭和45.7.29東京地判参照)。
 なお、重複賦課については、次の事項に留意する。

  1. (1) 徴収法第33条《合名会社等の社員の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務については、重複賦課についての制限は受けない。
  2. (2) 金銭的第二次納税義務(徴収法34条、35条、36条3号、38条、39条及び41条2項に規定する第二次納税義務をいう。以下同じ。)については、限度額までの履行があるまでは重複賦課をすることができるが、その履行があった後は、重複賦課はできない。
  3. (3) 物的第二次納税義務については、追及財産が存在する限り重複賦課をすることができる。ただし、徴収法第37条《共同的な事業者の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務については、追及財産の価額に相当する金銭を一時に納付するまでは重複賦課をすることができるが、その納付があった後は重複賦課をしない。
     なお、徴収法第37条に規定する第二次納税義務の場合には、限度額までの履行がされた後に成立する国税につき同条の規定の適用ができる場合があることに留意する。
  4. (4) 重複賦課を受けた第二次納税義務者(徴収法33条、36条1号及び2号並びに41条1項の規定による第二次納税義務者を除く。)は、当該処分等により受けた利益等の限度額以上に重ねて納付責任を負うものではない。
  5. (5) 重複賦課ができる場合において、他に徴収の方法があれば、重複賦課はできるだけ避けるものとする。

(重複賦課をした場合における他の行政機関等との協議)

33 第二次納税義務者につき、他に行政機関等による重複賦課がされたことを知ったとき又は他の行政機関等が負わせた第二次納税義務の基因となった処分等に基づき重複賦課をしたときは、その徴収方法等につき、当該行政機関等と協議をした上処理するよう努めるものとする。

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