第1章 通則的事項

第8節 滞納処分費

(第二次納税義務と滞納処分費)

31 第二次納税義務者から第二次納税義務額を徴収するために要した滞納処分費は、納付通知書に記載した「徴収しようとする金額」のほかに徴収することができる。この場合において、主たる納税者の国税が完納され、第二次納税義務額を徴収するために要した滞納処分費だけにつき第二次納税義務者の財産を差し押さえようとするときは、当該第二次納税義務者に対し、納入の告知をしなければならない(徴収法138条、国税徴収法施行令(以下「徴収令」という。)51条)。ただし、徴収法第37条《共同的な事業者の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務者が28の(2)《物的第二次納税義務者が納付する場合》により追及財産の価額に相当する金額を納付した場合において滞納処分費のみが未納となっているときは、当該第二次納税義務者に対する納入の告知はしないものとする。
 なお、第二次納税義務者から上記本文により納入の告知をした滞納処分費を徴収する場合において、当該第二次納税義務が物的第二次納税義務の場合には、追及財産以外のものからは徴収(任意納付を含まない。)することができないものとする(徴基通第32条関係5のただし書)。

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