第1章 通則的事項

第7節 一般承継があった場合の処理

(納付すべき国税の承継)

30 第二次納税義務を負わせた後、当該第二次納税義務者が死亡し、第二次納税義務者である法人が合併により消滅し、又は第二次納税義務者である人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)の財産に属する権利義務が包括して承継されたとき等は、当該相続人(包括受遺者を含む。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した法人等は、第二次納税義務者が納付すべき第二次納税義務額を納付する義務を承継する(通則法5条から7条の2まで)。

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