第1章 通則的事項

第3節 第二次納税義務者に対する延滞税相当額の免除

この節は、第二次納税義務者に対して納税の猶予若しくは換価の猶予をした場合又は第二次納税義務者の財産を差し押さえた場合等における延滞税相当額の免除についての取扱いを定めたものである。

(第二次納税義務額の免除)

16 第二次納税義務者について通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》の規定に該当する事由が生じた場合には、当該第二次納税義務者についても同条に準じて、延滞税相当額の免除をすることができる。ただし、徴収法第36条第1号及び第2号《実質課税額等の第二次納税義務》並びに第41条第1項《人格のない社団等の財産名義人の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務者については、延滞税相当額の第二次納税義務の免除は行わないものとする(昭和45年6月24日付徴管2−43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)(以下「通基通」という。)第63条関係16)。

(第二次納税義務額の免除の方法)

17 第二次納税義務者について通則法第63条及び国税通則法施行令(以下「通則令」という。)第26条の2第3号《人為による異常な災害等の場合の延滞税の免除》の規定に該当する事由が生じた場合には、その事由が主たる納税者につき生じたものとして、同条の規定に準じて計算した延滞税の免除相当額をその第二次納税義務の額(範囲)から免除するものとする。
 なお、第二次納税義務者につき通則法第63条第6項第1号及び第2号並びに通則令第26条の2第1号及び第2号の規定に該当する事由が生じた場合には、主たる納税者の国税に係る延滞税について免除するものとする。
 おって、第二次納税義務額の免除の計算例を示せば、次のとおりである。

〔例1〕
主たる納税者の国税の本税の額 100万円
第二次納税義務の限度額
70万円
主たる納税者の国税に係る延滞税の額
20万円
免除事由のある金額
10万円

この例の場合には、第二次納税義務の額(範囲)は、110万円(A + C − D)であり、第二次納税義務者は限度額70万円の金額を履行しなければならない。

〔例2〕
主たる納税者の国税の本税の額 100万円
第二次納税義務の限度額 150万円
主たる納税者の国税に係る延滞税の額
20万円
免除事由のある金額
10万円

この例の場合には、第二次納税義務の額(範囲)は、110万円(A + C − D)であり、第二次納税義務者は、110万円を履行しなければならない。

〔例3〕

〔例1〕の場合において、主たる納税者が50万円納付したとき。

この場合には、第二次納税義務の額(範囲)は60万円(110万円(A + C − D)−50万円)であり、第二次納税義務者は60万円を履行しなければならない。

(徴収法第36条第1号及び第2号並びに第41条第1項の第二次納税義務に係る特例)

18 徴収法第36条第1号及び第2号並びに第41条第1項の第二次納税義務の場合には、次の事項に留意する。

  1. (1) 第二次納税義務者につき通則法第63条第6項第1号及び第2号並びに通則令第26条の2第1号及び第2号に該当する事由が生じた場合には、17のなお書と同様に処理するものとする。
  2. (2) 第二次納税義務者に対して主たる納税者の国税の全額を徴収することができる差押えを行ったときは、主たる納税者に対して行った差押えとして通則法第63条第5項の規定を適用し、主たる納税者の国税に係る延滞税について免除するものとする。

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