1 第二次納税義務の制度は、納税者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められる場合において、一定の要件を満たす特定の第三者に対して補充的に納税義務を負わせることにより、国税の徴収確保及び徴収手続の合理化を図るために認められている制度である。この制度を第二次納税義務者となるべき者からみれば、自己以外の者の国税についての納税義務を負うこととなり、事実上及び法律上重大な関係を生ずることとなる。したがって、この制度が有する特殊性に鑑み、第二次納税義務を負わせるに当たっては、特に次に掲げる点について周密な調査を実施し、違法又は不当にわたらないよう厳正を期さなければならない。