第3節 納付委託を受けた場合の滞納処分との関係

上記54《納付委託の目的となる国税》(3)に掲げる国税について納付委託を受けた場合は、その取り立てるべき日までは納付委託に係る国税について、原則として、滞納処分を行わないものとする(通基通第55条関係8)。

なお、督促状が発付されていない国税について納付委託を受けた場合は、督促状を発付するものとし、この場合には、事前に納税者に対して、督促状の発付について説明することに留意する。

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