第2節 分割納付計画の変更

47 分割納付計画の変更ができる場合

猶予に係る金額を分割して納付している場合において、納税者が分割納付金額をその分割納付期限までに納付することができないやむを得ない理由があると認められるとき(上記44《猶予の取消し又は猶予期間の短縮をする場合》(2)ロ参照。通基通第46条関係18)は、既に認められた猶予期間の範囲において、その分割納付期限及び分割納付金額(以下「分割納付計画」という)を変更することができる(通則法第46条第9項、徴収法第152条第3項、第4項、通基通第46条関係19)。

また、猶予期間を短縮したときは、短縮後の猶予期間の範囲において、分割納付計画を変更する。

(注) 分割納付金額をその分割納付期限までに納付することができない場合であっても、その分割納付金額につき短期間で納付することができると認められる場合(上記44《猶予の取消し又は猶予期間の短縮をする場合》(2)ハの場合)、又は猶予期間の終期が間近であり、猶予期間の延長が見込まれる場合等において、徴収上の支障がないと認められるときは、分割納付計画を変更しないこととして差し支えない。

48 分割納付計画の変更の方法

分割納付計画の変更は、その猶予期間内(猶予期間を短縮する場合は、短縮後の猶予期間内)において、その変更をしようとする日以後に到来する分割納付期限及び分割納付金額について、変更しようとする時の納税者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに変更することによって行う(通基通第46条関係17)。

(注)

  1. 1 「納税者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なもの」とは、下記67から70まで《見込納付能力調査》に定める見込納付能力調査によって算出された各月における納付可能額をいう。
  2. 2 分割納付計画の変更を行う場合(猶予期間を短縮する場合を除く。)において、当初の猶予期間内に納付することができないと認められる金額があるときは、その納付することができないと認められる金額を猶予期間の最終月の分割納付金額として処理するものとする。
    なお、猶予期間内に完納が見込まれない場合には、滞納国税の早期完納に向けた経費の節約、借入金の返済額の減額、資金調達等の努力が適切になされているかどうかについて、的確に判断することに留意する。

49 分割納付計画の変更の決議及び納税者等への通知

分割納付計画を変更する場合(猶予期間の短縮に際して行う場合を除く。)は、納税(換価)の猶予の納付計画変更決議書(様式307010-056-1)により決裁を了した上、その旨を納税(換価)の猶予の納付計画変更通知書(様式307010-056-3)により納税者に通知する(通則法第47条第1項、徴収法第152条第3項、第4項)。

また、保証人及び担保財産の所有者(納税者を除く。)がある場合には、これらの者に対し、納税(換価)の猶予の納付計画変更通知書(保証人等用)(様式307010-056-5)により分割納付計画を変更した旨を通知する(通基通第47条関係1)。

(注)

  1. 1 分割納付計画の変更(猶予期間の短縮に際して行う場合を除く。)を行う場合において、その変更内容が納税者にとって不利益となる場合には理由附記を要する。
  2. 2 猶予期間の短縮に際して分割納付計画を変更する場合は、納税(換価)の猶予期間短縮通知書により通知をする(上記45(3)《猶予の取消し又は猶予期間の短縮の決議及び納税者等への通知》参照)。

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