一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予は、納税者に、通則法第46条第3項各号のいずれかに該当する国税(法定申告期限等より1年を経過した日以後に納付すべき税額の確定手続等が行われた国税)があり、納税者がその国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合において、その納付困難な金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年の範囲内で納税を猶予するものである。
(1) 要件
一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予を認めることができるのは、次に掲げる要件の全てに該当する場合であり(通則法第46条第3項、第5項)、具体的には下記(2)から(5)までに定めるところによる。
(2) 一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予を受けることができる者
一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予を受けることができる者については、上記4(2)《通常の納税の猶予を受けることができる者》と同様である。
(3) 一定期間後に税額が確定した国税
「一定期間後に税額が確定した国税」とは、次に掲げるもの(延納に係る国税を除く。)をいう。
(4) 一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予の申請
納税者が一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予を受けようとする場合には、猶予を受けようとする国税の納期限(通則法第37条第1項に規定する納期限をいう。以下同じ。)までに所要の事項を記載した納税の猶予申請書(様式307010-005)に所定の書類を添付し、これを税務署長に提出しなければならない(通則法46条の2第3項、通則令第15条の2第4項、第5項)。ただし、納税の猶予の申請書が納期限内に提出されなかったことについて、税務署長がやむを得ない理由があると認める場合には、納期限後にその申請書が提出されたときにおいても、納税の猶予を認めることができる(通則法第46条第3項柱書かっこ書)。
この場合における「やむを得ない理由」とは、例えば、通則法第74条の11第2項に規定する国税に関する調査結果の内容の説明を受けた時など、納税者が同法46条3項各号に規定する納付すべき税額を知った時から、納税の猶予の申請書及び添付書類の作成のために通常必要と認められる期間(おおむね1月程度)内に納税の猶予の申請書が提出されたことその他納税者の責めに帰することができないと認められる理由をいう(通基通第46条関係13−4)。
(注)
(5) 担保の提供及び徴取
担保の提供及び徴取については、上記4(8)《担保の提供及び徴取》と同様である。
一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予をする金額は、調査日現在において納付困難と認められる金額とする。ただし、納付困難な金額の判定に当たっては、その国税の確定手続等との因果関係を考慮する必要はない(通基通第46条関係13)。
(1) 猶予期間
一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予をする期間は、1年以内で、下記(3)に基づき、その猶予金額を完納することができると認められる最短期間とする(通基通第46条関係13−2)。
(2) 猶予期間の始期
猶予期間の始期は、納税の猶予を受けようとする国税の納期限の翌日とする。
なお、やむを得ない理由があって納期限後に申請書を提出した場合は、当該申請書の提出日をその始期とする(通基通第46条関係13−3)。
請書の提出日をその始期とする(通基通第46条関係13−3)。
(3) 合理的かつ妥当な金額による分割納付
合理的かつ妥当な金額による分割納付については、上記6(3)《合理的かつ妥当な金額による分割納付》と同様である。
(4) 1年以内に完納が見込まれない場合の取扱い
通則法第46条第3項の要件を満たす場合において、1年以内に完納が見込まれない場合の取扱いについては、上記6(4)《1年以内に完納が見込まれない場合の取扱い》と同様である。
(注) 猶予期間の延長については、下記50から52まで《猶予期間の延長》に定めるところによる。