徴徴5―10
徴管2―14
平成27年3月2日
(改正)令和4年6月24日
(改正)令和5年12月15日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、別冊「納税の猶予等の取扱要領」のとおり定めたから、平成27年4月1日以降はこれにより処理されたい。

なお、平成27年3月31日以前に申請された納税の猶予及び同日以前に決議した換価の猶予については、従前の取扱いによることとする。

また、申請による換価の猶予については、平成27年4月1日以後に納期限が到来する国税について適用される。

(趣旨)

平成26年度の税制改正における猶予制度の見直しにより、国税通則法及び国税徴収法等が改正されたことに伴い、納税の猶予及び換価の猶予等の処理に当たっての基本的な考え方、処理方法等を定めたものである。

なお、この取扱要領において引用する各種様式は、平成25年4月1日付徴徴2−13ほか16課共同「『徴収事務提要』の制定について」(事務運営指針)において定める様式である。