この節は、差押行政機関等との事前協議、換価の催告、換価執行決定の予告及び換価執行決定の同意請求等について、具体的な手続を定めたものである。
167 換価執行決定を行おうとする税務署長は、事後の手続を円滑に進めるため、換価執行決定の可否について差押行政機関等と協議する(165、166参照)。
(注) 差押行政機関等に対する他の行政機関等からの参加差押え等の状況については「参加差押え等の状況に関する照会書」(様式306020-045)及び「参加差押え等の状況に関する回答書」(様式306020-046)を活用して確認する。
168 167(差押行政機関等との事前協議)により、換価執行決定が可能と見込まれる場合は、「参加差押財産換価催告書」(様式306020-050)により、差押行政機関等に対し換価の催告を行うとともに、滞納者に対して「換価執行決定予告通知書」(様式306020-048)により換価執行決定を予告する(徴収法第87条第3項、徴基通第87条関係14)。
なお、「換価執行決定予告通知書」の送付の目的、送付すべき者の範囲、送付の時期等及び出署者への対応については、第2章第2節《公売予告通知書等の送付》による。
(注)
169 差押行政機関等への換価の催告及び滞納者への換価執行決定の予告の結果、差押行政機関等による換価の見込みがなく、滞納者からの自発的な納付もない場合や、出署相談の結果、換価以外に適切な滞納整理の方法がないと認められる場合は、「換価執行に関する求意見書」(様式306020-052)(以下「求意見書」という。)により、差押行政機関等に対して、換価の執行に係る同意を求める(徴収法第89条の2第2項、徴基通第89条の2関係6)。
併せて「参加差押え等の状況に関する回答書」により、差押財産に係る参加差押え等の状況について確認を行う。
(注)