この章は、売却決定を取り消すべき場合及び売却決定の取消しに伴う処理手続について定めたものである。

(売却決定を取り消すべき場合)

155  次に掲げる場合には、直ちに売却決定の取消しをする。

(1) 売却決定後買受人の買受代金の納付前において、換価財産に係る滞納国税の完納(特定参加差押不動産を換価する場合にあっては、特定参加差押え(特定参加差押えが2以上あるときは、そのうち最も先にされた特定参加差押えに限る。)に係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課の全額の消滅)の事実が証明された場合(徴収法第117条、徴収令第43条第2項)
 この証明は、納税者又は第三者から、売却決定をした税務署長に対し、国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあっては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課)の領収証書その他その完納の事実を証する書面(収納機関がその完納の事実を証する書面(通則法第34条の3の規定に基づき、納付委託者に対して納付の委託をした場合の領収証書兼払込金受領書を含む。))を提示することによってしなければならないことに留意する。
 なお、税務署長は、収納機関から送付された領収済通知書又は領収済報告書により、換価処分の基礎となっている国税の完納の事実が確認できたときは、証明を待つまでもなく、直ちに売却決定を取り消すものとする(徴基通第117条関係2)。

(注) 上記の売却決定の取消しについては、次に掲げる事項に留意する。

1 買受代金の納付前において、滞納者又は第三者から滞納国税について全額納付の申出があったときは、これを領収し、その売却決定を取り消すこと。

2 換価事務担当者等が税務署等の書類、例えば一件別徴収カード等で完納の事実を知ることができるにもかかわらずこの調査をしなかったため、完納していないものと誤認して換価代金を領収した場合には、その完納の事実が判明した時において、速やかに売却決定を取り消すこと。

3 2以上の参加差押えに基づき換価執行決定をした場合において、そのうち最も先にされた参加差押えに係る国税が完納等により消滅し、その参加差押えを解除したとしても、換価執行決定は取り消す必要がないことに留意する(徴基通第89条の3関係1)。

(2) 買受人が買受代金の納付の期限までに買受代金を納付しない場合(徴収法第115条第4項)

(注) 複数入札の方法により入札した者に対して、複数の売却決定をした場合において、一部の買受代金は納付したものの、全ての買受代金をその納付の期限までに納付しないときは、当該買受人に対してされた買受代金に不足する入札に係る売却決定を取り消すことに留意する(64の(8))。

(3) 買受人が徴収法第114条《買受申込み等の取消し》の規定により買受けを取り消した場合(徴基通第114条関係3)

(4) 売却決定後において、徴収法第108条第2項《公売実施の適正化のための措置》の規定により最高価申込者等の決定を取り消した場合(徴基通第108条関係19)

(注) 売却決定を取り消す場合としては、(1)から(4)までの場合のほか、不服申立てに対する決定若しくは裁決又は判決による場合があることに留意する。

(売却決定の取消しに伴う処理)

156 売却決定の取消しに伴う処理については、次による。

(1) 取消しの決議及び通知
 売却決定を取り消す場合には、その旨の決裁を了した上、その財産の買受人、滞納者及び利害関係人のうち知れている者に対して「売却決定取消通知書」を作成し、その旨を通知すること(徴基通第117条関係3、第115条関係8、第114条関係3、第108条関係19)。

(2) 管理運営担当部門への回付
 売却決定を取り消した場合において、換価代金を国税に充てているときは、その「売却決定取消通知書」の写し及び「充当取消決議書」(管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第2の4の(4)の(注)1)を管理運営担当部門に回付すること。

(3) 換価代金等の買受人への返還

イ 売却決定を取り消した場合において、換価代金を歳入歳出外現金として保管しているときは、売却決定取消しの決議に基づき、売却決定取消金額に相当する現金を管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第2の2の(2)《払渡手続》の定めるところにより、買受人に返還すること。この場合において、換価財産が動産又は有価証券であるときは、徴収法第112条第1項《動産等の売却決定の取消》の規定により、その取消しをもって善意の買受人に対抗することができないから、その換価代金は、買受人に返還せず換価財産の所有権者に交付することに留意する(管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第3の1、2)。

ロ 売却決定を取り消した場合において、換価代金を国税に充てているが、その充てた現金を国税収納官吏が日本銀行に払込みをしていないときは、歳入歳出外現金出納官吏にその現金が返還されるから、歳入歳出外現金出納官吏は管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第2の2の(2)《払渡手続》の定めるところにより、これを買受人等に返還すること(管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第3の3の(1))。

ハ 売却決定を取り消した場合において、換価代金を徴収法第133条第3項《換価代金等の交付》又は第134条《換価代金等の供託》の規定により供託しているときは、供託所から売却決定取消金額に相当する現金の引渡しを受けた上、管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第2の2の(2)《払渡手続》の定めるところにより、これを買受人等に返還すること(管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第3の3の(2))。

ニ 売却決定を取り消した場合において、換価代金を国税に充て、その充てた現金を、国税収納官吏が日本銀行に払込みをしているときは、歳入歳出外現金出納官吏による処理は要しないこと(管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第3の3の(3))。

(注) 上記の場合には、「充当取消決議書」により「科目等更正決議書」を作成し、これに基づき「一件別徴収カード」等に登記した充当済額を減額するとともに、買受人等を便宜債権者として、買受人等に国税資金又は歳出金から還付されることに留意する。
 なお、国税収納金整理資金から還付する場合であっても、還付加算金が加算されないので、遅延利息等の損害賠償金の支払を要する場合における当該損害賠償金については、別途、歳出金から支払われることに留意する(管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第3の3の(3)の(注))。

(4) 配当した換価代金等の回収等
 換価代金を換価財産上の質権者、抵当権者等に配当しているとき及び換価代金の残余金を滞納者に交付しているときは、「売却決定取消通知書」により売却決定を取り消す旨を通知する際に併せてその返納を求めること。この場合において、その返納を受けたときは、歳入歳出外現金出納官吏は、管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第2の4の(2)《返納に伴う処理》に準じ歳入歳出外現金として受け入れるとともに、管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第2の2の(2)《払渡手続》の定めるところにより買受人等に返還すること。
 なお、上記の換価代金を返納すべき者がその金額を返納しない場合には、歳出金からその金額相当額を買受人等に返還すること。この場合においては、支出官からその旨を歳入歳出外現金出納官吏に通知されるから、通知を受けた歳入歳出外現金出納官吏は、国の債権の管理等に関する法律第12条《発生等に関する通知》の規定により、上記の歳出金相当金額についての「売却決定取消決議書」及び「配当取消決議書」を「債権発生通知書」(財務省所管債権管理事務取扱細則別紙第4号書式)とみなして、歳入徴収官等に送付すること(管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第3の3の(4))。

(注) 上記の場合には、歳入徴収官等は、債務者等に納入告知をすることとなることに留意する(国の債権の管理等に関する法律第11条、第13条、歳入徴収官事務規程第3条、第9条)。

(5) 移転登記の抹消の嘱託
 売却決定を取り消した場合には、徴収法第121条《権利移転の登記の嘱託》、不動産登記法第115条《公売処分による登記》等の規定により嘱託した換価財産に係る権利移転の登記の抹消の嘱託及び徴収法第125条《換価に伴い消滅する権利の登記のまっ消の嘱託》、不動産登記法第115条《公売処分による登記》等の規定による嘱託により抹消された質権、抵当権又は先取特権その他の権利の登記の回復の登記の嘱託をすること(徴収法第135条第1項第2号、第3号)。
 この場合における嘱託手続は、次による。

イ 換価財産に係る権利移転登記の抹消の嘱託は、その抹消登記の「嘱託書」に売却決定の取消しを証する書面(「売却決定取消通知書」の謄本)を添付して関係機関に嘱託することにより行うものとすること(徴基通第135条関係2)。
 なお、当該財産上に買受人を債務者とする新たな質権、抵当権又は先取特権その他の権利の登記があるときは、併せてこれらの登記の抹消をも嘱託するものとすること。ただし、この場合の抹消の嘱託については、買受人に所有権の移転登記をした後に抵当権の設定を受けた者など、登記上の利害関係者がある第三者(売却決定の取消し前に利害関係を有することとなった者に限る。)の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報の提供が必要となることに留意すること(不動産登記法第68条、不動産登記令第7条第1項第6号、別表26、徴基通第135条関係2)。

(注) 上記の「承諾書」の添付のない場合には、換価に係る権利の登記の抹消の嘱託自体も却下されることに留意する。

ロ 換価に伴い消滅する権利の登記の回復の登記の嘱託は、その回復の登記の「嘱託書」に売却決定の取消しを証する書面(「売却決定取消通知書」の謄本)を添付して関係機関に嘱託することにより行うこと。この場合の嘱託については、登記簿上利害関係を有する第三者があるときは、その第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報の提供が必要となることに留意すること(不動産登記法第72条、不動産登記令第7条第1項第6号、別表27、徴基通第135条関係3)。
  なお、換価に伴い抹消された滞納処分による差押え又は参加差押えの登記についても、上記による回復の登記の嘱託ができること。この場合において、売却決定の取消しが差押処分自体の違法を理由とするものであるときは、回復の登記の嘱託をしないで、新たな滞納処分を行うものとすること(徴基通第135条関係4)。

(6) 配当した換価代金等の回収に伴う代位
 換価に伴い抹消された質権、抵当権又は先取特権について配当した金銭がある場合において、これらの者が売却決定の取消しに伴う配当金額の返還をしないとき(国の債権の管理等に関する法律の規定により納入告知をしてもその金額の納入がないとき)は、その金額を限度として、その回復の登記に係る質権、抵当権又は先取特権につき、これらの者に代位して、その質権、抵当権又は先取特権を実行すること(徴収法第135条第2項前段)。この場合における代位実行の手続は、次によること(徴基通第135条関係7、第22条関係9から17まで参照)。
  なお、配当した金額がその質権、抵当権又は先取特権の被担保債権の一部である場合には、その代位した債権者の承諾を要しないで、その代位に係る権利を行使し、かつ、その債権者に優先して弁済を受けることができることに留意する(徴収法第135条第2項後段)。

(注) 担保のための仮登記に係る権利に対して配当した金銭がある場合において、当該仮登記権利者が売却決定の取消しに伴う配当金額の返還をしないときは、上記(4)の(注)の納入告知後、国の債権の管理等に関する法律第15条《強制履行の請求等》の規定に基づき徴収することとなることに留意する(担保のための仮登記に係る権利には代位できない(徴収法第23条第3項参照))。

イ 代位の付記登記の嘱託又は申請
 税務署長が担保権者に代位したときは、その代位に係る付記登記を行うこと。この場合の付記登記の嘱託又は申請に際しては、「登記原因証明情報」(不動産登記法第61条)等として、その代位登記の「嘱託書」又はその代位登記の「申請書」に「配当計算書」の謄本及び代位される担保権者の「承諾書」を添付すること(不動産登記法第116条、建設機械登記令第16条、自動車登録令第55条、第56条、第14条(「申請書」に担保権者の署名押印があるときは、「承諾書」の添付を要しない(自動車登録令第17条等)等参照)。

(注) 税務署長は、全部代位するときは債権に関する証書の交付を、一部代位するときは債権に関する証書に代位の旨の記入を、それぞれの代位される担保権者にさせることができるほか、付記登記についての「承諾書」の交付を求めること等ができることに留意する(民法第503条参照)。

ロ 代位実行の要件
 代位実行は、その質権、抵当権又は先取特権の実行ができる要件を充足したときに限り、その代位による実行ができるが、この場合においては、これらの権利等が次に掲げる全ての要件を充足しているかどうかを確認すること(徴基通第22条関係13、第135条関係6)。

(イ) 登記がされている質権、抵当権又は先取特権であること及びこれらの担保権の被担保債権があること。

(ロ) 被担保債権が履行遅滞になっていること。

ハ 特別法により実行できる場合
 次に掲げる財産については、抵当権の実行ができる場合として、それぞれ次に掲げる特別の規定があることに留意する(徴基通第22条関係14、第135条関係6)。

(イ) 自動車 自動車抵当法第17条第1項及び第2項《抵当権の実行》

(ロ) 航空機 航空機抵当法第20条第1項及び第2項《抵当権の実行》

(ハ) 鉱業財団 鉱業抵当法第4条第2項及び第3項《採掘権の取消通知と抵当権の実行》並びに第5条《採掘権者の廃業通知と抵当権の実行》

(ニ) 漁業財団 漁業財団抵当法第4条第2項及び第3項《漁業権の取消通知と抵当権の実行》

(ホ) 道路交通事業財団 道路交通事業抵当法第14条第2項及び第3項《免許の取消し及び失効》

(ヘ) 鉄道財団 鉄道抵当法第22条第1項及び第2項《免許の失効又は取消しと抵当権の実行》

(ト) 軌道財団 軌道ノ抵当ニ関スル法律第1条《鉄道抵当法の準用》(鉄道抵当法第22条第1項、第2項参照)

(チ) 運河財団 運河法第13条《軌道ノ抵当ニ関スル法律の準用》(鉄道抵当法第22条第1項、第2項参照)

(リ) 採掘権 鉱業法第57条第2項《採掘権の取消しと抵当権》及び第58条《採掘権の放棄と抵当権》

(ヌ) 漁業権 漁業法第95条第2項《抵当権者の保護》

ニ 実行手続
 質権者、抵当権者又は先取特権者に代位して実行する手続は、質権者、抵当権者又は先取特権者がする実行手続と同様であること。この場合においては、次の事項に留意する(徴基通第22条関係15、第135条関係6)。

(イ) 競売の申立ては、次に掲げる財産については、それぞれに掲げる地方裁判所に対して行うこと。

a 不動産 その不動産の所在地を管轄する地方裁判所(民事執行法第188条、第44条)

b 登録自動車 その自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置を管轄する地方裁判所(民事執行規則第176条、第87条)

c 登記建設機械 その建設機械の登記の地を管轄する地方裁判所(民事執行規則第177条、第176条、第87条)

d 登記船舶 競売開始決定の時における船舶の所在地を管轄する地方裁判所(民事執行法第189条、第113条)

e 登録航空機 競売開始決定の時における航空機の所在地を管轄する地方裁判所(民事執行規則第175条、民事執行法第113条)

(ロ) 競売の申立ては、書面で行うこと(民事執行法第181条)

(ハ) 代位実行の権利を有する者としての証明書類として「配当計算書」の謄本を添付すること(民事執行法第181条第3項参照)。

(ニ) 代位実行の目的財産についての不動産登記登記事項証明書又は自動車登録原簿等の謄本を添付すること(民事執行法181条1項3号参照)。

(ホ) 実行手続開始の申立ては、法務局に依頼して行うこと(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律参照)。

ホ 他の代位権者との関係
 民法第392条第2項《共同抵当の代価の配当、次順位者の代位》、第398条の16《共同根抵当》、第499条《弁済による代位の要件》、第502条《一部弁済による代位》等の規定により代位する者の権利と徴収法第135条第2項《売却決定の取消しに伴う代位》の規定による代位の権利とが競合した場合においても、同項の規定により代位の実行をすることができ、これらの者に優先して弁済を受けることができることに留意すること(徴基通第135条関係8)。

ヘ 代位実行による受入金の処理
 代位実行による受入金は歳入歳出外現金出納官吏が領収し、管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第3の3の(4)の(注)の2の定めるところにより歳入に充てること。

(所有権その他の権利の復帰等)

157 売却決定を取り消した場合には、買受人は、換価によって取得した所有権その他の権利を失うが、この場合には、次に留意する。

(1) 換価財産が動産又は有価証券であった場合においては、売却決定の取消しをもって買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができないこと(徴収法第112条第1項)。この場合において損害を生じた者がある場合には、その損害の発生につき、その者に故意又は過失があるときを除き、国は、その者に対して通常生ずべき損失の額を賠償する責めを負うこと(徴収法第112条第2項前段)。
 なお、国が上記の損害賠償をした場合において、その賠償の基因となる行為が他人の行為によるときは、その負担した賠償額の範囲において、その者に対し、求償権を行使することができる(徴収法第112条第2項後段)。

(注)

1 上記の損害を生じた者が国に対して損害賠償を請求する場合には、その損害発生の事実及びその損害内容を挙証しなければならないことに留意する。

2 損害を生じた者についての故意又は過失の有無についての挙証責任は、国にあることに留意する(徴基通第112条関係3)。

(2) (1)に掲げる場合以外の場合においては、買受人から所有権その他の権利を取得した第三者は、売却決定が取り消されることによりそれらの権利を失うこととなること(昭和29.9.15札幌地判)。

(注) 例えば、滞納者甲の不動産を買受人乙から転買した丙が移転登記をしても、売却決定が取り消されると甲に所有権が復帰し、丙はその所有権を失うこととなることに留意する。

(公売保証金の返還)

158 155(売却決定を取り消すべき場合)の(1)又は(3)により売却決定を取り消したときにおいて買受人の提供した公売保証金があるときは、遅滞なくこれを買受人に返還すること(56の(6)、徴収法第100条第6項第3号、第5号)。
 また、155の(2)により売却決定を取り消したときにおいて買受人の提供した公売保証金があるときは、その公売に係る国税に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付しなければならない(徴収法第100条第3項ただし書)。この場合には、「充当通知書」によりその旨を滞納者に通知するものとする(53の(5)のロ、徴基通第100条関係13)。
 なお、上記のほか行政不服審査法、通則法等に定める場合又は判決に基づいて売却決定を取り消したときは、滞納者と買受人との間の売買契約は、売却決定の時にさかのぼって消滅するから、この場合においても買受人の提供した公売保証金があるときは、遅滞なく、これを買受人に返還すること。

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