第2節 国による買入れ

(国による買入れ)

93 公売を実施しても入札等がない場合、入札等の価額が見積価額に達しなかった場合又は買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しないため売却決定を取り消した場合において必要があるときは、徴収法第109条第2項《随意契約による売却の際の見積価額》の規定による見積価額により国が買い入れることができる(徴収法第110条)が、予算措置の制約等により、国による買入れは行われていない。

(注) 国が農地法第23条《公売の特例》の規定により行う農地等の買収、国債証券買入銷却法第1条《政府の国債証券の買入銷却》及び第3条《買入の方法》の規定により行う国債の買入しょう(銷)却等は、それぞれの法律の規定により行うものであって、徴収法第110条《国による買入れ》の規定により行うものではないことに留意する。

換価事務提要主要項目別へ戻る