第10節 再度入札又は再度競り売りの手続

 この節は、再度入札又は再度競り売りの手続について定めたものである。

(再度入札)

84 再度入札については、次による。

  • (1) 再度入札ができる場合
     期日入札の方法により差押財産等を公売する場合において、入札者がないとき又は入札者はあったがその入札価額が見積価額に達しなかったときは、直ちに再度入札をすることができる(徴収法第102条前段、徴基通第102条関係1)。
     なお、最高価申込者の決定前に最高価申込者となるべき者が徴収法第108条第2項《公売実施の適正化のための措置》の規定により入札がなかったものとされた場合にも、入札終了の告知をしている場合を除き、再度入札をすることとして差し支えない(徴基通第102条関係1)。
  • (2) 再度入札の方法
     再度入札を実施する場合には、再度入札を実施する旨を告げて直ちに再度入札をさせること。この場合の入札の方法については第7節(期日入札の方法による公売手続)の定めるところに準ずること。
     なお、再度入札は、その公売公告をした公売の日時の当日において実施することに留意する。
  • (3) 公売保証金
     再度入札をする場合は、先に提供した公売保証金を再度入札の公売保証金とするものとする。なお、再度入札に参加しなかった者に対しては、遅滞なく先に提供した公売保証金を返還すること(53の(6)、徴基通第102条関係2)。

    (注) 新たに再度入札に参加しようとする者には、公売公告所定の公売保証金を提供させることに留意する。

  • (4) 見積価額
     再度入札をする場合の見積価額は、当初の見積価額によること(徴収法第102条後段)。

(再度競り売り)

85 期日競り売りの方法により公売する場合において、買受申込者がないときは、直ちに再度競り売りをすることができる。なお、最高価申込者の決定前に最高価申込者となるべき者が徴収法第108条第2項《公売実施の適正化のための措置》の規定により買受申込みがなかったものとされた場合にも、競り売りの終了の告知をしている場合を除き、再度競り売りをすることとして差し支えない(徴基通第102条関係1)。
 この場合の競り売りの方法は、第9節《競り売りの方法による公売手続》及び84(再度入札)に定めるところに準ずる(徴収法第103条第3項、第102条、徴基通第103条関係5、6参照)。

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