第8節 期間入札の方法による公売手続

 この節は、期間入札の方法による公売の場合における入札から売却決定に至るまでの手続を定めたものである。

(期間入札の方法による公売)

70 期間入札の方法により公売する場合の手続等については、本節に定める事項を除き、期日入札の方法により公売する場合と同様である(徴収法第99条の2、第101条第1項、第104条、第106条の2、第108条第5項、第111条、第113条、第189条、徴基通第94条関係6)。

(入札期間)

71 期間入札の場合の入札期間は、2日以上連続した、税務署長が相当と認める期間とする(26の(3))。

(入札書の提出の方法)

72 期間入札の場合の入札書の提出は、次による。

  • (1) 書面による入札
     入札者各自が公売公告番号、売却区分番号及び開札日時を記載した「入札書提出用封筒(期間入札の方法による公売用)」(様式308020-046)に入札書を入れて封をし、換価事務担当者に直接手交する方法、郵便若しくは信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2項《定義》に規定する信書便をいう。以下同じ。)により送達する方法により行う(徴基通第101条関係2)。
     なお、入札書を郵便若しくは信書便により提出する場合は、入札者各自が「入札書提出用封筒(期間入札の方法による公売用)」、陳述書、公売保証金振込通知書、公売保証金の充当申出書、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)、委任状、指定許認可等を受けていることを証する書面の写し、買受適格証明書等を「送付用封筒(期間入札の方法による公売用)」(様式308020-046)に入れて封をして行うことに留意する。
  • (2) 電子情報処理組織を使用する方法
     61(2)ロ(入札書の提出)と同様である。
 なお、「入札書」を郵便若しくは信書便により提出する場合は、入札者各自が「入札書提出用封筒(期間入札の方法による公売用)」、陳述書、公売保証金振込通知書、公売保証金の充当申出書、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)、委任状、指定許認可等を受けていることを証する書面の写し、買受適格証明書等を「送付用封筒(期間入札の方法による公売用)」(様式308020-046)に入れて封をして行うことに留意する。

(入札書の受領)

73 72(1)(入札書の提出の方法)により提出された「入札書提出用封筒(期間入札の方法による公売用)」は、その提出があった都度総務課における文書収受手続を経るとともに、「入札書提出用封筒受領証」に収受印を押なつした上で、当該「入札書提出用封筒受領証」を入札者に交付する。
 なお、入札書が郵送された場合は、同様に総務課の文書収受を経るとともに、「入札書提出用封筒受領証」に収受印を押なつし、当該「入札書提出用封筒受領証」を入札者に郵送する。

(注) 入札書提出用封筒受領証を入札者に郵送する際には、併せて振込みの方法により提供された公売保証金に係る歳入歳出外現金領収証書を同封しても差し支えない。
 また、上記手続を了したときは、その事績を適宜の方法で「換価事務進行状況表」に記載しておくとともに、提出された関係書類について、「期間入札に係る関係書類受領整理簿」(様式308020-053)に適宜の方法で整理しておく。

(入札書の保管)

74 73(入札書の受領)の手続を了した「入札書提出用封筒(期間入札の方法による公売用)」については、開封せず、開札の日時まで金庫に保管するなど、その亡失、き損等の防止について特に留意する。

(追加入札の方法)

75 期間入札の方法による公売における開札の結果、見積価額以上で最高の価額の入札者が二人以上ある場合の追加入札については、次によること(34の(9)のルの(ロ)、徴基通第95条関係17の(11)参照)。
 

  • (1) 追加入札は、期日入札の方法によるか期間入札の方法によるかの別をあらかじめ定め、公売公告すること。
  • (2) 追加入札を期間入札の方法により行う場合は、当該入札の本来日程(追加入札を行う必要がない場合の公売の日程をいう。以下75において同じ。)よりも最高価申込者の決定が遅れることから、その後の売却決定、買受代金の納付も順次遅れることとなる。このため、本来日程とは別に、追加入札が必要な場合の日程として次の事項をあらかじめ定め、公売公告すること。
    • イ 追加入札の入札期間及び場所
    • ロ 開札の日時及び場所
    • ハ 最高価申込者の決定の日時及び場所
    • ニ 売却決定の日時及び場所
    • ホ 買受代金の納付の期限
  • (3) 追加入札を期日入札の方法により開札の日に開札に引き続いて行う場合は、「追加入札は開札の日に開札に引き続いて期日入札の方法により行う」旨を公売公告すること。
  • (4) 追加入札を期日入札の方法により開札の日とは異なる日に行う場合は、当該入札の本来日程よりも最高価申込者の決定以後の日程が遅れることから、追加入札を期間入札の方法により行う場合と同様、本来日程とは別に、追加入札が必要な場合として(2)のイからホまでに掲げる事項をあらかじめ定め、公売公告すること。本来日程の開札の日に追加入札すべき者の全員がその場にいないときに限り開札の日とは異なる日に追加入札を行うこととする場合も同様とすること。
  • (5) 公売公告する上記の内容については、注意書等に記載するとともに、入札者に対し口頭又はインターネットを利用する方法により周知すること。

(入札の終了の通知及び告知)

76 期間入札において入札の終了を告知した場合には、67(入札の終了の通知及び公告)に準じて処理するほか、その旨を最高価申込者に通知することに留意する。

(開札の日時)

77 期間入札の場合の開札の日時は、入札期間の終期の属する日から起算して2日を経過した日から7日を経過した日までの間の税務署長が相当と認める日時を定めること。この場合における開札の方法は、期日入札に準ずる(62参照)。

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