この節は、買受代金の納付の期限、領収手続及び買受代金を納付しなかった場合における売却決定の取消し等を定めたものである。
54 換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(次順位買受申込者が買受人のときは、徴収法第113条第2項《次順位買受申込者に対する売却決定》に規定する売却決定の日から起算して7日を経過した日)とする(徴収法第115条第1項、徴基通第95条関係12の(注)1)。この場合の期限については、その日の何時何分までと時刻を指定して差し支えない(徴基通第95条関係12)。
なお、売却決定の日については、次の事項に留意する。
(注) 92(振替株式等の委託売却の手続)により、振替株式等を委託売却する場合には、金融商品市場において委託株式等(委託売却に係る振替株式等をいう。以下同じ。)の売買が成立した日が売却決定の日となることに留意する(88の(4)、92の(5)、徴基通第111条関係1の(注)参照)。
(注) 上記の「起算して7日を経過した日」又は「21日を経過した日」が休日等に当たっても延期されないことに留意する(徴基通第113条関係1)。
55 公売財産の価額が相当高額で、かつ、買受代金の納付の期限を延長することにより高価有利に公売することができると見込まれる場合等税務署長において特に買受代金の納付の期限を延長する必要があると認めるときは、30日以内の範囲でその期限を延長することができる(徴収法第115条第2項)。この場合には、その延長された期限が54(買受代金の納付の期限)の買受代金の納付の期限となることに留意する(徴基通第115条関係5)。
なお、期限の延長は、必ず「公売公告」(随意契約による売却の場合にはその「売却の通知書」)にその旨を記載して行う(徴基通第115条関係4)。
(注) 上記により期限を延長するときは、30日以内の日のうち休日等に当たる日は、その期限に指定しないものとする(徴基通第115条関係2)。
56 買受人は、買受代金をその納付の期限までに現金で納付しなければならない(徴収法第115条第3項)。この場合には、次に留意する。
(注)
1 上記の買受代金の納付については、分割納付を認めないことに留意する。
2 上記の「保管金提出書兼受入書」は、徴収令第42条の6に規定する買受代金を納付する際に買受人が提出すべき「書面」を兼ねるものであることに留意する。
(注) 上記の場合において、領収手続を行う前に月末が到来し、「預金現在高証明書」と「現金出納簿」及び「保管金一人別内訳カード」とが相違することになった場合には、「売却代金が売却決定前に振り込まれたため、領収できない。」旨及び金額を「現金現在高証明書」の余白及び「預金出納簿」の「備考」欄に記載する(管理運営事務提要(事務手続編)第4編第5章第5節第2款第2の3の(5)参照)。
57 買受人が買受代金の全額を納付した場合には、その者に対して「売却決定通知書」(様式308020-079・080)を交付する(徴収法第118条本文)。
ただし、動産を公売した場合において、その動産を公売の場所に搬出しているとき、第三者が占有している動産を差し押さえ、これを当該第三者に保管させている場合においてその第三者が買受人となったとき、その他直接買受人に公売財産の引渡しができるとき等「売却決定通知書」を交付する必要がないと認めるときは、その交付を要しない(徴収法第118条ただし書、徴基通第118条関係2)。
なお、有価証券を公売した場合には、その買受人に「売却決定通知書」の交付を要しないが(徴収法第118条本文)、譲渡制限がある株式を公売した場合には、これを取得した者は、その株式会社に対して譲渡承認の請求をすることができることから、この場合における公売により取得したことを証する書面として、その買受人に対して、「売却決定通知書」を交付するものとして取り扱う(会社法第137条、第138条第2号、会社法施行規則第24条第1項第3号参照)。
(注)
1 未登録自動車等(104の(3)参照)を公売した場合においては、「売却決定通知書」を交付することに留意する。
2 会社法施行規則第24条第1項第3号《株式取得者からの承認の請求》に規定する「競売」には、公売及び随意契約による売却も含まれることに留意する。
58 買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しなかった場合には、次により処理する。
(注) 不動産等の公売につき、上記により売却決定の取消しをしなかった場合における徴収法第171条第1項《滞納処分に関する不服申立ての期限の特例》の規定の適用について、同条第1項第3号《不動産等の公売公告から売却決定までの処分に関する不服申立て等の期限の特例》の買受代金の納付の期限とは、「公売公告」をした買受代金の納付の期限をいい、買受代金が納付の期限までに納付されたか否かを問わないことに留意する(徴基通第171条関係6-2)。
59
買受人が買受代金の全額を納付した場合には、買受人はその時に換価財産を取得し(徴収法第116条第1項)、また、危険負担も同時に買受人に移転する(徴基通第116条関係3)。
なお、買受代金の納付の効果については、98の(1)のなお書(権利移転の時期の特例)の例外があることに留意する。