第3節 換価の実施適否の検討

(換価処分の適否検討表の作成)

9 10(法律的事項の確認方法)から19(差し押さえた不動産の実地調査)までに掲げる確認及びその処理は、換価事務担当者が「換価処分の適否検討表」により行う。この場合においては、次の事項に留意する。

  • (1) 「換価処分の適否検討表」は、「公売予告通知書等」を送付した者のうち換価以外に適切な滞納整理の方法がない滞納者及び「公売予告通知書等」を送付しないで換価を実施する見込みの滞納者について、滞納者ごとに換価の実施の決議に先立って作成すること(6参照)。
  • (2) 検討の段階において換価の実施が適当でないことが明らかになったときは、その旨を「換価処分の適否検討表」に付記すること。

(注) 特定参加差押不動産の換価に当たっては、換価同意行政機関等(参加差押えをした行政機関等による換価の執行に係る同意をした行政機関等をいう。以下同じ。)が行った差押手続等について確認し、実施の適否を検討すること。
 この場合において、10(法律的事項の確認方法)から12(差押財産等についての確認)まで及び第5節の差押えに関する記述(不動産の差押えに関するものに限る。)については、特定差押え(徴収法第89条の3第1項第2号に規定する特定差押えをいう。以下同じ。)を指すものとする。

(法律的事項の確認方法)

10 法律的な事項については、次により確認する。

  • (1) 差押手続が適法に執行されているか否か(差押財産等を換価することにつき違法又は不当な処分となるおそれがあるか否か)については、「差押調書」、「滞納処分票」等により確認すること。
     なお、特定参加差押不動産の換価に当たっては、換価同意行政機関等から引き渡された滞納処分関係書類(徴収令第42条の2第1項に規定する滞納処分関係書類をいう。以下同じ。)を確認するほか、適宜の方法により差押手続の適法性等の確認を行うこと。
  • (2) (1)の書面調査により換価処分の適否を判定することが困難な場合には、滞納者宅、登記所(法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所をいう。以下同じ。)その他必要な場所に臨場して確認すること。

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