差押財産等の換価は、滞納者などの権利・利益に重大な影響を及ぼすことから、換価に当たっては、画一的に実施するのではなく、滞納者の個々の実情を踏まえた上で、対象事案を適切に選定する必要がある。そして、換価以外の適切な滞納整理の方法があるものについては、その方法により処理を図り、それ以外のものについては、換価を適正に実施するための十分な準備がされているか否かを事前に確認しておく必要がある。
 この章は、換価の適正を期するため、事務の進行管理、公売予告通知書及び換価執行決定予告通知書の送付、換価の実施適否の検討、差押手続等の確認、差押財産等の実地調査等、差押財産の搬出等について定めたものである。

第1節 事務の進行管理

(事務の進行管理)

4 換価については、その実施前においては「換価処分の適否検討表」(様式308020-004〜006)により、また、手続着手後においては「換価事務進行状況表」(様式308020-028-2)により、組織的、かつ、効率的にその事務の進行を管理すること。

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