徴徴3―9
徴管3―37
平成20年6月13日
改正 平成21年7月6日
改正 平成22年6月18日
改正 平成26年6月27日
改正 平成28年6月30日
改正 平成29年6月15日
改正 平成30年12月21日
改正 令和2年6月24日
改正 令和3年7月1日
改正 令和5年6月20日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、換価事務の実施手続を整備して、別冊「換価事務提要」(以下「提要」という。)を制定したから、下記に留意の上、今後はこれにより取り扱われたい。

(趣旨)
 昭和43年10月18日付徴徴2-28ほか5課共同「換価事務提要の制定について」(法令解釈通達)の廃止(平成20年6月13日付徴徴3-8「換価事務提要の制定について」(法令解釈通達)の廃止について(法令解釈通達))、昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部改正(平成20年6月6日付徴徴4-4ほか1課共同「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達))並びに換価処分に関連のある法令の制定、改正及び廃止に伴い、新たに換価事務についての取扱いを定めたものである。

1 金銭による取立ての方法により換価(国税徴収法第57条、第67条、第73条第5項)する場合における換価代金等の配当手続については、この提要に定める手続に準じて処理すること。

2 この提要において引用する各種様式は、平成25年4月1日付徴徴2-13ほか16課共同「徴収事務提要の制定について」(事務運営指針)において定める様式であること。

3 公売財産の見積価額、最高価申込価額及び売却価額に消費税相当額を含むとする取扱いについては、平成21年1月1日以降に公売公告する案件から適用することとし、それまでの間は従前の取扱いによること。