(1) 自用の建物
自用の建物とは、所有者が使用している建物で、所有者による使用収益を制約する権利の付着していないものをいう。
なお、賃貸借契約の締結されている建物であっても、当該契約に基づく賃借権の登記がなく、かつ、使用されていない建物(空家等)は、貸家には該当せず、自用の建物に準じて取り扱う。
(2) 貸家
貸家とは、所有者以外の者が使用している建物又は登記のある賃借権の目的となっている建物をいう。
(3) 借家権
借家権とは、借地借家法(旧借家法を含む)が適用される建物の賃借権(建物が避暑等のために一時使用されている場合等、当該建物の明渡しにつき買受人がその費用の負担を要しないと認められるものを除く。)をいう。建物の居住人が法律上の対抗要件(民法第605条、借地借家法第2条)を具備している場合は、公売によって建物の所有権を買受人が取得したとしても、その効力を失わない。
また、買受人に対抗できない借家権であっても、平成16年4月1日(平成15年改正民法の施行日)以降に設定された賃借権のうち、抵当権設定登記には遅れるものの、差押登記の前に占有を開始したものは、民法第395条の明渡猶予の適用が認められることに留意する。
ただし、使用権のないものであっても、当該建物の明渡しにつき買受人がその費用の負担を要すると認められるときは、借家権に準じて取り扱う。
(4) 区分所有建物
区分所有建物とは、1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものをいう(区分所有法第1条)。
(1) 評価単位
建物は、原則として床面積1をもって評価単位とする。
ただし、取引事例比較法により評価する場合は、建物1棟を評価単位とする。
(2) 建物の評価方法
建物の評価は、原則として原価法により行う。
ただし、例えば、マンション、建売住宅のように適当な取引事例価格を容易に知り得るときには、取引事例比較法により評価する。
(3) 原価法の適用に当たっての留意事項
(4) 建物に対応する敷地利用権の考慮等