第3節 農地及び林地の評価

1 農地の評価

農地の評価に当たっては、農業委員会等の意見を聴取するなどにより、公売財産の状況を的確に把握する。この場合において、公売財産が耕作権の目的となっている場合には、その付近の農地が転用された場合に通常生ずる損失の補償として支払われるべき農業補償等を参酌して求められた耕作権の価額(その地域において明らかでない場合には、財産評価基準に定める耕作権割合等を参考として求めた価額)を控除する。
 なお、農地については、その取得について農業委員会の許可等を必要とするなど買受人が制限されるため一般的に市場性が低く、また売却には一定の期間を要するため、これらを考慮した市場性減価を控除することとして差し支えない。
 また、土地改良区内にある農地について、未納となっている賦課金がある場合には、当該未納賦課金相当額を、公売特殊性減価後に控除する(土地改良法第36条第1項参照)。

2 林地の評価

林地の評価に当たっては、森林組合等の意見を聴取するなどにより、公売財産の状況を的確に把握する。
 なお、林地については、一般的に市場性が低く、また売却には一定の期間を要するため、これらを考慮した市場性減価を控除することとして差し支えない。

(注) 公売財産に地役権(例えば、送電線に係るもの)又は立木ニ関スル法律に基づく立木が存在する場合は減価要因となるから、評価に当たっては特に留意する。

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