第5節 見積価額の変更

見積価額は、直前の見積価額の決定時点から公売財産の価格形成要因に変化があると認められる場合、新たな要因がじ後に判明した場合等、その直前の見積価額により公売することが適当でないと認められる場合に変更する(徴基通第107条関係1-2柱書参照)。
 なお、次に掲げる事項に留意する。

1 公売に付しても売却できなかった場合

公売に付しても売却決定ができなかった場合には、原則として再公売をするものとする(徴収法第107条第1項)。再公売を行う場合においては、直前の公売における見積価額を漫然と据え置くのは適当ではなく、公売財産の価格形成要因の変化や市場性等を踏まえ、適正に見積価額を見直す。
 なお、公売に付しても入札者等がない事実は、その公売財産の市場性が劣ることを示す合理的な理由の一つであることから、公売に付しても入札者等がなかったことによる市場性減価を直前の基準価額から適切に減価した上で、見積価額を変更する。この場合の市場性減価は、直前の基準価額のおおむね30%の範囲内とする(徴基通第107条関係1-2なお書参照)。

2 見積価額の決定後、相当期間が経過した場合

直前の見積価額の決定後、相当期間経過後に公売する場合には、その直前の見積価額が適正なものであるかどうかを確認し、適正でないと認められるときは変更する。この場合において、公売財産が不動産のときには、原則として、近隣地域の地価の動向等を踏まえた時点修正の要否を検討するとともに、基準価額に当該財産の市場性、公売の特殊性が適切に反映されているかどうか確認した上で行うものとする。

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