徴徴3−7
平成26年6月27日
平成30年12月21日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、別冊「公売財産評価事務提要」のとおり定めたから、今後はこれにより処理されたい。

(趣旨)
 国税徴収法の改正、財産評価に関連する法令の制定、改正及び廃止並びに昭和55年6月5日付徴徴2-9「公売財産評価事務提要の制定について」(法令解釈通達)の廃止等に伴い、新たに差押財産の評価に当たっての基本的な考え方、評価の手順、評価方法等について定めたものである。
 なお、この提要において引用する各種様式は、平成25年4月1日付徴徴2−13ほか16課共同「徴収事務提要の制定について」(事務運営指針)において定める様式である。

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