官際 5-253
課総 9-108
課個 8-17
課資 7-9
課法 9-12
課酒 6-19
課消 5-33
課審 3-6
徴管 5-40
徴徴 5-11
査調 7-7
査察 1-51
平成30年7月12日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成15年4月7日付官際1-20ほか5課共同(最終改正平成29年7月3日)「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」(事務運営指針)の一部について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
 国際的な脱税及び租税回避行為に対処するため、租税条約等に基づく相手国等との情報交換の重要性がより一層高まっていること、また、二次利用に関する租税条約等実施特例法の改正や共通報告基準に係る自動的情報交換が開始すること等に伴い、情報交換の事務処理手続について所要の整備を行うものである。

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