官際 5−219
課総 9−39
課個 8−7
課資 6−33
課法 8−8
課酒 2−25
課消 4−19
課審 3−3
徴徴 5−3
査調 6−42
査察 3−32
平成28年7月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成15年4月7日付官際1-20ほか5課共同(最終改正平成27年7月3日)「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」(事務運営指針)の一部について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
 昨今、国際的な脱税及び租税回避行為に対処するため、執行面での国際的な協力の機運が一層高まっており、租税条約等に基づく相手国等との情報交換の重要性も高まっていることを受け、相手国等との情報交換の一層の迅速化、効率化を促進する観点から、情報交換の事務処理手続について所要の整備を行うものである。

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