官際4−259
課法8−14
査調5−8
平成27年7月3日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成15年4月7日付官際1-20ほか5課共同(最終改正平成25年7月1日)「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」(事務運営指針)の一部について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
 平成22年3月、米国は、米国人による海外口座を使った租税回避を防止するために、FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act:外国口座税務コンプライアンス法)を成立させ、外国の金融機関に対し、米国人の口座情報に係る報告義務を導入した(平成25年1月施行。初回報告の期限は、原則平成27年3月31日。ただし、6月29日まで自動延長。)。
 米国人の同意のない口座情報については、米国内国歳入庁から国税庁に対し、租税条約に基づく情報交換要請があった場合には、金融機関に対して照会文書を発送し、口座情報の回答を受け、米国内国歳入庁に回答することとしているところ、金融機関に対する照会文書の手続を定め、米国内国歳入庁からの要請に対する回答に係る所要の事項を改正するものである。

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