官公62
徴管1-20
平成27年6月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

平成17年3月1日付官総1-15ほか9課共同「申告書等閲覧サービスの実施について」(事務運営指針)の一部について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、平成27年7月10日以降はこれによられたい。

(趣旨)
 閲覧申請者が納税管理人の場合の提出書類の廃止及び代理人が申請する場合の必要書類の一覧表の追加等の所要の整備を行うものである。

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