官際4-15
課総8-5
課個8-11
課資6-32
課法7-9
課酒1-29
課消4-24
課審3-10
徴徴4-1
査調6-10
査察1-28
平成25年7月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成15年4月7日付官際1-20ほか5課共同「租税条約に基づく相手国との情報交換手続について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
 平成24年度税制改正により租税条約等実施特例法の一部が改正(平成24年法律第16号)され、租税条約等締結した相手国等の税務当局に対し、当該租税条約等に定めるところにより、送達共助を行うことができる旨の規定が創設されたこと等に伴い、所要の改訂を行ったものである。
 なお、平成25年10月1日に「租税に関する相互行政支援に関する条約」が発効することを受け、平成26年1月1日以後に開始する課税期間又は課税期間がない場合には、同日以後に課される租税に関する文書について送達共助を行うことができることに留意する。

 標題を「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について(事務運営指針)」に改め、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

(注)アンダーラインを付した箇所が新設又は改正した箇所である。

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