官公62
課総3-10
課個4-24
課資1-29
課法4-31
課酒1-39
課消1-37
徴管1-38
徴徴1-56
平成24年6月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

平成17年3月1日付官総1-15ほか9課共同「申告書等閲覧サービスの実施について」(事務運営指針)の一部について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、平成24年7月9日以降はこれによられたい。
 また、各税の申告書等に係る取扱いについて別途の指示がある場合には、本事務運営指針によるほか、当該別途の指示を踏まえて実施することとする。

(趣旨)
 申告書等閲覧サービスを適切に運用するため、その目的を明確にするなど、所要の整備を行うものである。

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