課審1−2
課総2−3
課個1−8
課資1−2
課法1−13
課酒1−5
課評1−3
課消1−4
査調1−1
平成16年2月17日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、平成 14年6月28日付課審1−14ほか8課共同「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、平成16年3月29日以後に受け付けた事前照会に対する文書回答手続等については、これにより適切に実施されたい。

(趣旨)
 国税に関する法令の適用等に係る納税者の予測可能性の向上の観点から、手続の濫用防止を図りつつ、所要の整備を行うものである。

1 別添1「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

2 別紙1から6を別添2の別紙1から8のとおり改める。

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別添1

別添2