3 事前相談

  1. (1) 庁相互協議室は、個人又は内国法人から、相互協議について相談(代理人を通じた匿名の相談を含む。以下同じ。)があった場合には、これに応じる。
  2. (注)1 個人又は内国法人から行われる相互協議についての相談は、例えば次のような場合のものをいう。
    1. イ 内国法人とその国外関連者との間における取引に関し、我が国又は台湾において移転価格課税を受け、又は受けるに至ると認められることを理由として、当該内国法人が、相互協議を求める場合
    2. ロ 内国法人とその国外関連者との間における取引に係る事前確認について、当該内国法人が、移転価格事務運営要領6-2に定める事前確認の申出を行うとともに、相互協議を求める場合
    3. ハ 居住者又は内国法人が、台湾における恒久的施設の有無又は台湾に有する恒久的施設に帰せられる所得の金額について、台湾において日台民間租税取決めの規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認められることを理由として、相互協議を求める場合
    4. ニ 内国法人が、恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領7-1に定める事前確認の申出を行うとともに、相互協議を求める場合
    5. ホ 居住者又は内国法人が、台湾において行われる源泉徴収について、日台民間租税取決めの規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認められることを理由として、相互協議を求める場合
    6. ヘ 非居住者で日本の国籍を有する者が、台湾において、台湾の市民よりも重い課税又は要件を課され、又は課されるに至ると認められることを理由として、相互協議を求める場合
    7. ト 居住者で台湾の法令により台湾の居住者に相当する者ともされる者が、台湾において日台民間租税取決めの規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認められることを理由として、相互協議を求める場合
  3. 2 外国居住者等所得相互免除法施行規則第5条《外国関連者との取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続》又は第15条《居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続》の規定により準用される外国居住者等所得相互免除法施行規則第4条《外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続》に規定する申出は、相互協議を実施し、当該相互協議に係る事案について解決に至ると認められる状況となった後に13に定めるところにより行われることに留意する。
  4. (2) 事前確認に係る相談については、庁相互協議室からの連絡を受け、庁主管課又は局担当課(移転価格事務運営要領1-1(43)又は恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領1-1(25)に定める局担当課をいう。)は、必要に応じこれに加わる。

    (注) 事前確認については、局担当課においても事前確認の申出前の相談に応じていることから(移転価格事務運営要領6-10又は恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領6-9若しくは7-9参照)、相互協議を求める事前確認については、庁相互協議室と局担当課のいずれもが相談窓口となり得ることに留意する。

  5. (3) 庁相互協議室は、必要に応じ、庁主管課に、相互協議の実施又は相互協議によって解決した内容(以下「解決内容」という。)に沿った処理の実施に当たり必要となる確定申告書、更正決議書、源泉所得税調査簿、一件別徴収カード等の書類(以下「確定申告書等」という。)の保存措置を講じることを求める。
  6. (4) 庁相互協議室は、相談者が納税の猶予の申請の意思を有していることを把握した場合には、必要に応じ、その旨庁主管課及び庁徴収課に連絡する。
  7. (5) 庁主管課は、庁相互協議室から(3)により確定申告書等の保存措置を講じることを求められた場合には、国税庁行政文書管理規則(平成23年国税庁訓令第1号)に定める保存期限を経過しても当該確定申告書等を廃棄しないよう局関係課に指示する。
  8. (6) 庁主管課及び庁徴収課は、庁相互協議室から(4)により納税の猶予の申請の意思を有している旨の連絡を受けた場合には、必要に応じ、局関係課及び局特別整理部門に必要な指示を行う。
  9. (7) 局関係課は、庁主管課及び庁徴収課から(5)又は(6)の指示を受けた場合には、所轄税務署長に必要な指示を行う。

4 相互協議の申立ての手続

  1. (1) 庁相互協議室は、3の相談を行った個人又は内国法人から、当該相談に係る事案の解決を目的として相互協議の申立て(日台民間租税取決め第24条の規定に基づく相互協議の申立てに相当するものをいう。以下同じ。)がなされた場合には、これを収受する。
     なお、当該申立ては、当該申立てを行う個人又は内国法人(以下「申立者」という。)が「相互協議申立書(台湾用)」(別紙様式1)及び(2)に掲げる資料(以下「添付資料」という。)を庁相互協議室に提出することにより行われるものとする。
     また、当該申立てについては、当該相談に関する課税に係る措置の最初の通知の日から3年以内に行われるものとする。

    (注)1 税務署に「相互協議申立書(台湾用)」が誤って提出された場合には、管理運営担当部門は、速やかにこれを庁相互協議室に送付し、その旨を当該申立書を提出した者に通知する。

    2 相互協議の申立ては、申立者又はその国外関連者が当該申立てに係る課税について不服申立て又は訴訟を行っているかどうかにかかわらず、行うことができることに留意する。

  2. (2) 添付資料
  3. 「相互協議申立書(台湾用)」には、次に掲げる資料を添付する。
    1. イ 申立てが我が国又は台湾における課税に係るものである場合には、更正通知書等当該課税の事実を証する書類の写し、当該課税に係る事実関係の詳細及び当該課税に対する申立者又はその国外関連者の主張の概要を記載した書面(課税に至っていない場合には、課税を受けるに至ると認められる事情の詳細及び当該事情に対する申立者又はその国外関連者の主張の概要を記載した書面)
    2. ロ 申立てが我が国又は台湾における課税に係るものである場合において、申立者又はその国外関連者が当該課税について不服申立て又は訴訟を行っているときは、イに掲げる資料に加え、不服申立て又は訴訟を行っている旨及び申立者又はその国外関連者の主張の概要を記載した書面並びに不服申立書又は訴状の写し
    3. ハ 申立てが我が国又は台湾における移転価格課税に係るものである場合には、イに掲げる資料に加え、当該申立ての対象となる取引の当事者間の直接若しくは間接の資本関係又は実質的支配関係を示す資料
    4. ニ 申立者又はその国外関連者が台湾の権限のある機関に相互協議の申立てを行っている場合には、イに掲げる資料に加え、その旨を証する書類の写し
    5. ホ その他相互協議の参考となる資料
  4. (3) 相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合には、関係資料は、確認申出書に添付され、確認申出法人又は確認申出内国法人の納税地の所轄税務署長(確認申出法人又は確認申出内国法人が調査課所管法人である場合には、所轄国税局長又は沖縄国税事務所長)から庁主管課経由で庁相互協議室に回付されることに留意する(移転価格事務運営要領6-2から6-6まで又は恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領7-1から7-5まで参照)。

5 確定申告書等の保存措置等

  1. (1) 庁相互協議室は、4(1)により申立者から「相互協議申立書(台湾用)」及び添付資料の提出を受けた場合には、相互協議の申立てがあった旨を「相互協議申立書(台湾用)」の写しを添付して庁主管課に通知するとともに、当該申立者の確定申告書等の保存措置を講じることを求める。
  2. (2) 庁主管課は、庁相互協議室から(1)により確定申告書等の保存措置を講じることを求められた場合には、3(5)に定めるところにより局関係課に指示する。
  3. (3) 局関係課は、庁主管課から(2)の指示を受けた場合には、当該申立者の納税地の所轄税務署長に必要な指示を行う。

6 相互協議申立書の記載事項の検討等

  1. (1) 庁相互協議室は、申立者が提出した「相互協議申立書(台湾用)」の記載事項又は添付資料に不備があるときは、当該申立者に補正を求める。
  2. (2) 庁相互協議室は、申立者に、当該申立者が行った相互協議の申立てに理由があるか否かを判断するために必要と認められる資料の提出を求める。
  3. (3) 庁相互協議室は、申立者に(1)の補正又は(2)の資料の提出を求めた場合には、その事実及びその後の補正又は資料の提出の状況を記録する。
  4. (4) 庁相互協議室は、申立てが我が国における課税に係るものである場合には、庁主管課に、当該課税の内容(課税に至っていない場合には、事実関係の概要)を記載した書類の提出を求める。

7 資料の提出

  1. (1) 庁相互協議室は、申立者に、相互協議の実施のために必要と認められる資料の提出を求める。
  2. (2) 庁相互協議室は、申立者に(1)の資料の提出を求めた場合には、その事実及びその後の提出の状況を記録する。

8 翻訳資料の提出

庁相互協議室は、必要に応じ、申立者に、当該申立者が提出した添付資料その他の提出資料のうち外国語で記載された資料について、日本語訳を添付するよう求める。

9 提出資料等の説明

庁相互協議室は、必要に応じ、申立者に、添付資料その他の提出資料についての説明を求める。

10 提出資料等の変更等の連絡

  1. (1) 庁相互協議室は、申立者に、当該申立者が提出した「相互協議申立書(台湾用)」又は添付資料その他の提出資料に誤り又は重要な変更があった場合には遅滞なく連絡するよう求める。
  2. (2) 庁相互協議室は、申立者に、台湾における課税処分、不服審査又は事前確認審査の進ちょく状況等について遅滞なく連絡するよう求める。

11 台湾の権限のある機関への相互協議の申入れ

  1. (1) 庁相互協議室は、4(1)により申立者から「相互協議申立書(台湾用)」及び添付資料の提出を受けた場合(当該申立者に6(1)の補正又は6(2)の資料の提出を求めた場合には、当該申立者がこれらを行った場合に限る。)において、その相互協議の申立てに理由があると認めるとき(相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合にあっては、移転価格事務運営要領6-13(2)又は恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領7-12(2)に定めるところにより連絡を受けたとき)には、台湾の権限のある機関に相互協議を申し入れる。ただし、当該相互協議の申立てに係る課税、事前確認等について既に台湾の権限のある機関から相互協議の申入れが行われている場合は、相互協議の申入れは行わない。
  2. (2) 庁相互協議室は、次の場合に該当することにより台湾の権限のある機関に相互協議を申し入れないときには、(3)に該当するときを除き、その旨を台湾の権限のある機関に通知する。この通知により相互協議の手続を終了することについて台湾の権限のある機関から異なる意見が示されなかった場合には、その後の手続は15(2)に定めるところによる。
    1. イ 庁相互協議室が申立者に6(1)の補正又は6(2)の資料の提出を求めたにもかかわらず、当該申立者がこれらに応じない場合
    2. ロ 相互協議の申立てに理由があると認められない場合(相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合においては、当該事前確認の申出が移転価格事務運営要領6-14(1)又は恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領7-13(1)に該当する場合)
  3. (3) 庁相互協議室は、次の場合(相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合に限る。)に該当することにより台湾の権限のある機関に相互協議を申し入れないときには、その旨を申立者に通知する。
    1. イ 申立者が移転価格事務運営要領6-2又は恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領7-1に定める事前確認の申出を行っていない場合(申立者が当該事前確認の申出を取り下げた場合を含む。)
    2. ロ 移転価格事務運営要領6-14(1)ハ又は恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領7-13(1)ハに定める場合
  4. (4) 庁相互協議室は、申立者に(3)の通知を行った場合には、その旨を庁主管課に通知する。
  5. (5) 庁主管課は、庁相互協議室から(4)の通知を受けた場合には、その旨を局関係課に通知する。

12 申立者への相互協議の進ちょく状況の説明

 庁相互協議室は、申立者からの求めにより、又は必要に応じ、相互協議の実施に支障のない範囲において、相互協議の進ちょく状況を当該申立者に説明する。

13 解決に先立っての申立者の意向の確認等

  1. (1) 庁相互協議室は、相互協議に係る事案について解決に至ると認められる状況となった場合には、解決に先立ち、申立者に解決案の内容を文書で通知するとともに、当該申立者が当該内容に同意するかどうかを当該申立者に確認する。

    (注) 庁相互協議室は、申立者に対し、解決案の内容に基づき計算された本税の額に連動して、国税通則法第2条第4号《定義》に規定する附帯税の額が変更される可能性があることを、必要に応じ、説明する。

  2. (2) 庁相互協議室は、(1)の解決案の内容が外国居住者等所得相互免除法第14条第1項又は第30条第1項に規定する国税庁長官の確認があるものとなる場合には、外国居住者等所得相互免除法施行規則第5条又は第15条の規定により準用される外国居住者等所得相互免除法施行規則第4条に規定する申出を行う必要がある旨を、当該申立者に、(1)の確認に併せて説明する。
     なお、当該申出は、「外国居住者等所得相互免除法施行規則第4条等の規定に基づく申出書」(別紙様式2)を庁相互協議室に提出することにより行われるものとする。
  3. (3) 庁相互協議室は、申立者が(1)の解決案の内容に同意することの確認((2)に該当する場合には、「外国居住者等所得相互免除法施行規則第4条等の規定に基づく申出書」を収受することを含む。)を行った後、外国居住者等所得相互免除法第41条《外国の租税に関する権限のある機関への情報提供》の規定に基づいて台湾の権限のある機関との間で必要な情報の交換を行い、相互協議に係る事案を解決する。

14 相互協議に係る事案の解決の通知

  1. (1) 庁相互協議室は、相互協議に係る事案が解決に至った場合には、申立者に、「相互協議に係る事案の解決について(通知)」(別紙様式3)により、解決に至った年月日及び解決内容(国税庁長官の確認があったものである場合には、その旨を含む。以下14において同じ。)を通知する。
  2. (2) 庁相互協議室は、申立者に(1)の通知を行った場合には、その旨を当該通知書の写し(13(2)の国税庁長官の確認があったものである場合には、当該通知書の写し及び「外国居住者等所得相互免除法施行規則第4条等の規定に基づく申出書」の写し)を添付して庁主管課に通知する(当該通知に係る相互協議の対象となっている所得税、法人税又は地方法人税が納税の猶予に係るものである場合には、庁徴収課にも併せて通知する。)。
  3. (3) 庁主管課及び庁徴収課は、庁相互協議室から(2)の通知を受けた場合には、法令等の規定に基づき、当該解決内容に沿った処理及び納税の猶予に係る処理を行うよう局関係課及び局特別整理部門に指示する。
  4. (4) 局関係課は、庁主管課から(3)の指示を受けた場合には、申立者の納税地の所轄税務署長に、当該解決内容に沿った処理を行うために必要な指示を行う。

15 相互協議の終了

  1. (1) 庁相互協議室は、相互協議の開始後において次に掲げる場合に該当するときは、台湾の権限のある機関に、相互協議の終了を申し入れる。
    1. イ 相互協議開始後、相互協議の申立てに係る事項が、相互協議の対象とされるべきものでないことが判明した場合
    2. ロ 相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合において、申立者が当該事前確認の申出を取り下げたとき。
    3. ハ 「相互協議申立書(台湾用)」又は添付資料その他の提出資料に虚偽の記載等があった場合
    4. ニ 申立者から相互協議に必要な資料の提出等について協力が得られない場合
    5. ホ 我が国又は台湾における課税後相当期間が経過している等の理由から、相互協議に必要な資料を収集することができない場合
    6. ヘ 13(1)の確認を行った場合において、申立者が13(1)の解決案の内容に同意しなかったとき。
    7. ト 相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合において、4(1)により行われた相互協議の申立ての内容と台湾の権限のある機関に対して行われた相互協議の申立ての内容との間に当該相互協議に係る事案の解決に重大な影響を及ぼす相違があることにより、相互協議を継続しても適切な解決に至ることができないと認められるとき。
    8. チ 13(2)の説明を行った場合において、申立者が「外国居住者等所得相互免除法施行規則第4条等の規定に基づく申出書」を提出しなかったとき。
    9. リ その他相互協議を継続しても適切な解決に至ることができないと認められる場合
  2. (2) 庁相互協議室は、(1)の相互協議終了の申入れについて台湾の権限のある機関の同意が得られた場合、11(2)の通知により相互協議の手続を終了することについて台湾の権限のある機関から異なる意見が示されなかった場合又は台湾の権限のある機関からの相互協議終了の申入れについて同意した場合には、相互協議を終了した旨を「相互協議の終了について(通知)」(別紙様式4)により、申立者に通知する。
  3. (3) 庁相互協議室は、申立者に(2)の通知を行った場合には、その旨を庁主管課に通知する(当該通知に係る相互協議の対象となっている所得税、法人税又は地方法人税が納税の猶予に係るものである場合には、庁徴収課にも併せて通知する。)。
  4. (4) 庁徴収課は、庁相互協議室から(3)の通知を受けた場合には、法令等の規定に基づき、納税の猶予に係る処理を行うよう局特別整理部門に指示する。

16 相互協議の申立ての取下げ

  1. (1) 「相互協議申立書(台湾用)」の提出後、11(2)の通知(相互協議を申し入れない旨の通知)、14(1)の通知(相互協議に係る事案の解決の通知)又は15(2)の通知(相互協議の終了の通知)を受けるまでは、申立者は相互協議の申立てを取り下げることができるものとして取り扱う。
  2. (2) 相互協議の申立ての取下げは、「相互協議申立ての取下書(台湾用)」(別紙様式5)を、庁相互協議室に提出することにより行われるものとする。
    • (注) 税務署に「相互協議申立ての取下書(台湾用)」が誤って提出された場合には、管理運営担当部門は、速やかにこれを庁相互協議室に送付し、その旨を当該取下書を提出した者に通知する。
  3. (3) 庁相互協議室は、(2)により「相互協議申立ての取下書(台湾用)」の提出を受けた場合には、台湾の権限のある機関に、相互協議の申立てが取り下げられたため相互協議を終了する旨を通知するとともに、庁主管課に、相互協議の申立てが取り下げられた旨を当該取下書の写しを添付して通知する。この場合において、当該取下書に係る相互協議の対象となっている所得税、法人税又は地方法人税が納税の猶予に係るものであるときは、相互協議の申立てが取り下げられた旨を当該取下書の写しを添付して庁徴収課に通知する。
  4. (4) 庁徴収課は、庁相互協議室から(3)の通知を受けた場合には、その旨を当該取下書の写しを添付して局特別整理部門に通知する。

17 確定申告書等の保存措置の解除

  1. (1) 庁相互協議室は、3(3)又は5(1)により庁主管課に確定申告書等の保存措置を講じることを求めた後、相互協議の申立てが行われなかったこと、台湾の権限のある機関に相互協議の申入れを行わなかったこと、相互協議に係る事案が解決に至ったこと、相互協議に係る事案が解決に至らずに相互協議が終了したこと又は相互協議の申立てが取り下げられたことにより当該確定申告書等の保存措置が必要でなくなった場合には、その旨を庁主管課に通知する。
  2. (2) 庁主管課は、庁相互協議室から(1)の通知を受けたときは、当該保存措置を解除するよう局関係課に指示する。
  3. (3) 局関係課は、庁主管課から(2)の指示を受けたときは、申立者の納税地の所轄税務署長に必要な指示を行う。