1 用語の意義

本事務運営指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

  1. (1) 日台民間租税取決め 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決めをいう。
  2. (2) 外国居住者等所得相互免除法 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)をいう。
  3. (3) 外国居住者等所得相互免除法施行令 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和37年政令第227号)をいう。
  4. (4) 外国居住者等所得相互免除法施行規則 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成28年総務省・財務省令第5号)をいう。
  5. (5) 相互協議 日台民間租税取決め第24条《相互協議手続》の規定に基づく相互協議に相当する手続として、日台民間租税取決めに関する課税上の取扱いについて台湾の権限のある機関との間で行う情報の交換をいう。
  6. (6) 移転価格課税 我が国における租税特別措置法第66条の4第1項《国外関連者との取引に係る課税の特例》の規定に基づく課税又は台湾におけるこれらに類する課税をいう。
  7. (7) 移転価格事務運営要領 平成13年6月1日付査調7-1ほか3課共同「移転価格事務運営要領の制定について」(事務運営指針)において定める移転価格事務運営要領をいう。
  8. (8) 恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領 平成28年6月28日付査調7-1ほか3課共同「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について」(事務運営指針)において定める恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領をいう。
  9. (9) 納税の猶予 外国居住者等所得相互免除法第36条第1項《外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例》(外国居住者等所得相互免除法第37条第1項《外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等》において準用する場合を含む。)に規定する納税の猶予をいう。
  10. (10) 納税の猶予等の取扱要領 平成27年3月2日付徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)において定める納税の猶予等の取扱要領をいう。
  11. (11) 事前確認 移転価格事務運営要領1-1(40)若しくは恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領1-1(19)に定める事前確認又は台湾におけるこれらに類するものをいう。

    (注) 平成29年3月31日付課個8-5ほか3課共同「個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について」(事務運営指針) 1-1(16)に定める事前確認についても、恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領1-1(19)に定める事前確認に準じて、本事務運営指針の取扱いを適用する。

  12. (12) 確定申告書 所得税法第2条第1項第37号《定義》及び法人税法第2条第31号《定義》に規定する確定申告書、地方法人税法第2条第1項第16号《定義》に規定する地方法人税確定申告書、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「復興財源確保法」という。)第6条第8号《定義》に規定する復興特別所得税申告書及び復興財源確保法第40条第14号《定義》に規定する復興特別法人税申告書並びにこれらに添付することとされている書類をいう。
  13. (13) 居住者 外国居住者等所得相互免除法第2条第4号《定義》に規定する居住者をいう。
  14. (14) 非居住者 外国居住者等所得相互免除法第2条第4号に規定する非居住者をいう。
  15. (15) 内国法人 外国居住者等所得相互免除法第2条第5号に規定する内国法人をいう。
  16. (16) 外国法人 外国居住者等所得相互免除法第2条第5号に規定する外国法人をいう。
  17. (17) 台湾居住者等 非居住者又は外国法人で、台湾の法令において、台湾に住所若しくは居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理されている場所を有することその他台湾にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものをいう。
  18. (18) 恒久的施設 外国居住者等所得相互免除法第2条第6号に規定する国内事業所等又は日台民間租税取決め第5条《恒久的施設》に規定する恒久的施設に相当するものをいう。
  19. (19) 国外関連者 租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者又は外国居住者等所得相互免除法第14条第1項《外国関連者との取引に係る課税の特例》に規定する外国関連者(台湾居住者等に限る。)をいう。
  20. (20) 国税庁長官の確認 外国居住者等所得相互免除法第10条第1項《外国居住者等の内部取引に係る課税の特例》、第14条第1項、第30条第1項《特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例》、第32条第1項《国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等》又は第33条第1項《源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給》に規定する国税庁長官の確認をいう。
  21. (21) 庁相互協議室 国税庁長官官房国際業務課相互協議室をいう。
  22. (22) 庁徴収課 国税庁徴収部徴収課をいう。
  23. (23) 庁主管課 国税庁課税部課税総括課、個人課税課、資産課税課若しくは法人課税課、国税庁徴収部管理運営課又は国税庁調査査察部調査課をいう。
  24. (24) 局特別整理部門 国税局徴収部特別整理総括第一課(名古屋国税局にあっては特別整理総括課、札幌、仙台、広島、高松、福岡及び熊本国税局にあっては特別整理第一部門、金沢国税局にあっては特別整理部門)又は沖縄国税事務所特別整理部門をいう。
  25. (25) 局関係課 国税局課税第一部(金沢、高松及び熊本国税局にあっては課税部)課税総括課、個人課税課若しくは資産課税課、国税局課税第二部(金沢、高松及び熊本国税局にあっては課税部)法人課税課、国税局徴収部管理運営課若しくは徴収課、国税局調査査察部(東京及び大阪国税局にあっては調査第一部、名古屋国税局にあっては調査部)調査管理課又は沖縄国税事務所課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、徴収課若しくは調査課をいう。
  26. (26) 管理運営担当部門 税務署において管理運営事務を所掌している部門(管理運営部門又は管理運営・徴収部門が設置されていない税務署においては総務課)をいう。
  27. (27) 徴収担当部門 税務署において徴収事務を所掌している部門(徴収部門又は管理運営・徴収部門が設置されていない税務署においては総務課)をいう。
  28. (28) 個人担当部門 税務署において、所得税(源泉所得税の調査事務を含む。)、復興特別所得税及び個人課税事業者の資産の譲渡等に係る消費税事務を所掌している部門をいう。
  29. (29) 法人担当部門 税務署において、法人税、地方法人税、復興特別法人税、源泉所得税、復興特別所得税、法人の資産の譲渡等に係る消費税、酒税及び間接諸税事務を所掌している部門をいう。
  30. (30) 徴収猶予(地方税) 外国居住者等所得相互免除法第38条《外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例》(外国居住者等所得相互免除法第40条《国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等》において準用する場合を含む。)に規定する徴収猶予をいう。
  31. (31) 徴収猶予(地方税)に係る都道府県等への通知 外国居住者等所得相互免除法第39条《法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知》(外国居住者等所得相互免除法第40条において準用する場合を含む。)に規定する通知をいう。
  32. (32) 都道府県税務課 都道府県において都民税又は道府県民税及び事業税に関する事務をつかさどる課室等をいう。
  33. (33) 市区町村税務課 市区町村において特別区民税又は市町村民税に関する事務をつかさどる課室等をいう。
  34. (34) 事業年度 法人税法第13条《事業年度の意義》に規定する事業年度(同法第14条《みなし事業年度》の規定により事業年度とみなされる期間を含む。)、地方法人税法第7条《課税事業年度》に規定する課税事業年度又は地方税法第72条の13第1項《事業年度》に規定する事業年度をいう。

2 相互協議の実施

  1. (1) 庁相互協議室は、個別事案に係る相互協議を行う。
     なお、納税の猶予の事務は、局特別整理部門が行う。
    • (注)1 個別事案以外の相互協議は、財務省主税局が行うものであることに留意する。
      • 2 国税庁長官の確認は、相互協議を実施することにより行われることに留意する。
  2. (2) 庁相互協議室は、相互協議の実施に当たり、必要に応じ、庁主管課その他の関係部局と意見交換を行う。
    • (注) 相互協議又は相互協議の解決の内容が地方公共団体の課する租税に係るものであるときは、あらかじめ総務省との協議が必要であることに留意する。