官協 8-1
官際 1-9
課総 9-5
課個 8-1
課法 8-1
徴管 3-2
徴徴 5-1
査調 8-7
平成29年1月31日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め第24条に規定する相互協議手続の取扱い及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に規定する国税庁長官の確認に関する手続について明確化を図るものである。

目次

  1. 第1 通則
  2. 第2 居住者・内国法人等からの申立てに係る相互協議
  3. 第3 台湾の権限のある機関からの申入れに係る相互協議
  4. 第4 居住者・内国法人等からの申立てに基づかない相互協議の申入れ
  5. 第5 納税の猶予及び徴収猶予(地方税)に係る事務手続

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【お知らせ】

令和4年2月14日付官協1−12ほか7課共同「日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について」の一部改正について(事務運営指針)経過的取扱い(1)に従って行われる手続については、以下の様式を使用してください。