課審1−14
課総2−16
課個1−11
課資1−6
課法1−23
課酒1−33
課評1−10
課消1−25
査調1−10

平成14年6月28日
(最終改正)令和5年6月30日課審1−23ほか

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、平成14年7月10日以降は、これにより適切に実施されたい。
 なお、平成13年6月22日付課総1−19ほか8課共同「事前照会に対する文書回答の実施について(事務運営指針)」は、平成14年7月9日をもって廃止する。

(趣旨)
 事前照会に対する文書回答は、納税者サービスの一環として、個別の取引、事実等(以下「取引等」という。)に係る税務上の取扱い等に関する事前照会に対する回答を文書により行うとともに、その内容を公表することにより、同様の取引等を行う他の納税者に対しても国税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下同じ。)に関する法令の適用等について予測可能性を与えることを目的として実施している。
 今般、東京国税局及び大阪国税局の課税第一部に審理課、その他の国税局の課税(第一)部に審理官が設置されることに伴い、平成14事務年度以後の事前照会に対する文書回答に係る事務処理手続等を定めたものである。

1 文書回答を行う対象となる事前照会の範囲

 文書回答の趣旨を踏まえ、次の要件の全てを満たす事前照会に対して、事前照会者の求める見解への回答を文書により行うこととする。
 ただし、国税に関する法令に定める承認申請等に係るもの、譲渡所得等の課税の特例に係る事前協議、国等に対する寄附金の事前確認、独立企業間価格の算定方法等の確認、同業者団体等からの照会に対する文書回答など、それぞれの趣旨・目的に基づいて別途事務運営指針等により手続が定められているものについては、当該事務運営指針等によることに留意する。

(1) 事前照会者が行う取引等に係る国税に関する法令(法令の改正過程にあるものを除く。)の解釈・適用その他税務上の取扱いに関する事前照会であること

(2) 申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の事前照会であること

(3) 実際に行われた取引等又は将来行う予定の取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものに係る事前照会であること

(注) 「将来行う予定の取引等」に係る事前照会には、照会の前提とする事実関係について選択肢があるものは含まれないことに留意する。

(4) 事前照会者が、事前照会の申出の際に、後記3(2)のイからチまでの事項を記載した書面並びにリ及びヌの書類を提出するとともに、照会内容の審査の際に、審査に必要な追加的な資料の提出に応じること

(5) 照会内容及び回答内容が公表されること、公表に関して取引等関係者の了解を得ること、並びに仮に公表について取引等関係者間で紛争が起こった場合には、事前照会者の責任において処理することについて、事前照会者が同意していること

(6) 調査等の手続、徴収手続、酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又は酒類行政に関係する事前照会でないこと

(7) 取引等に係る税務上の取扱い等が、法令、法令解釈通達あるいは過去に公表された質疑事例等において明らかになっているものに係る事前照会でないこと

(8) 個々の財産の評価や取引等価額の算定に関する事前照会でないこと

(9) 以上のほか、事前照会の内容が次に掲げるような性質を有しないものであること

イ 実地確認や取引等関係者等への照会等による事実関係の認定を必要とするもの(同族会社等の行為又は計算の否認等の認定を必要とするものを含む。)

ロ 国税に関する法令以外の法令等に係る解釈等を必要とするもの(当該法令等により決定されるべき事項が未解決であるものを含む。)

ハ 事前照会に係る取引等が、法令等に抵触し、又は抵触するおそれがあるもの

ニ 事前照会に係る取引等と同様の事案について、税務調査中・不服申立て中・税務訴訟中である等、税務上の紛争等が生じているもの

ホ 事前照会に係る取引等について、取引等関係者間で紛争中又は紛争のおそれが極めて高いもの

ヘ 一連の組み合わされた取引等の一部のみを照会しているもの

ト 事前照会者や事前照会に係る取引等関係者が、租税条約における明確な情報交換協定がない等、我が国の国税当局による情報収集や事実確認が困難な国や地域の居住者等(当該国、地域に住所又は居所を有する個人及び当該国、地域に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。)であるもの

チ 審査の途中において、照会の前提とする事実関係が合理的な理由なく変更されるものや審査後において、当該事実関係を合理的な理由なく変更し再度照会するもの

リ 上記イからチまでに掲げるもののほか、回答内容が歪曲して宣伝されるおそれがあるなど、本手続による文書回答が適切でないと認められるもの

2 事務処理体制の概要

 事前照会に対する文書回答に係る事務処理体制の概要については、次のとおりとする。

(1) 照会文書の受付窓口
 事前照会は、原則として、事前照会者の照会内容に係る税目の納税地の所轄税務署(以下「署」という。)において受け付ける。
 ただし、次に掲げる事前照会は、それぞれ次に定める署又は国税局(沖縄国税事務所を含む。以下「局」という。)の部署において受け付ける。 

イ 調査課所管法人の法人税及び消費税の事前照会
 当該法人を所管する局の調査管理課(関東信越、東京、名古屋及び大阪国税局にあっては調査審理課、沖縄国税事務所にあっては調査課をいう。以下同じ。)

ロ 酒税の事前照会
 その酒類等の製造場等又は酒類の販売場の所在地の所轄署。ただし、その酒類の製造場等が局所管酒類製造場等である場合は、当該製造場等の所在地の所轄局の酒税課(沖縄国税事務所にあっては間税課をいう。以下同じ。)

ハ 間接諸税(印紙税を除く。)の事前照会
 その製造場等の所在地の所轄局の消費税課(沖縄国税事務所にあっては間税課をいう。以下同じ。)

(2) 局における審査事務の体制
 署又は局の部署で受け付けた事前照会は、局の審理課(審理課が設置されていない局にあっては審理官をいう。以下同じ。)で審査を担当するが、この場合、局の課税総括課(資料総括課を含む。)、個人課税課、資産課税課、資産評価官、法人課税課、消費税課及び調査管理課(以下「主務課等」という。)と必要に応じて協議を行うこととする。
 ただし、酒税に関する審査等は、局の酒税課において行う。

(3) 庁への上申又は進達
 局は、2(2)の事前照会のうち重要な先例となるような事案については国税庁(以下「庁」という。)の審理室又は酒税課へ上申するほか、当該事案のうち庁において審査すべきと判断されるものについては庁へ進達する。

(注)

1 重要な先例となる事案とは、例えば、次のようなものをいう。

イ 新たに創設された税制に関連した取引等に関する照会で、その取扱いが明らかにされていないもの

ロ 新たな金融商品に関する課税関係の照会で、多数の法律関係が絡む等のため、局における判断が困難と認められるもの

2 庁において審査すべきものとは、例えば、その内容が全国的に波及し、解釈や取扱いを統一する必要のあるものをいう。

3 事前照会時の対応及び提出書類等

 国税に関する法令の適用等に関して、事前照会者から文書による回答を求める照会があった場合には、次のように対応する。

(1) 照会応答担当者(2(1)の署又は局の部署において、照会事項に対する応答事務を担当する者として、局の主務課等(酒税課を含む。)が指定した者をいう。以下同じ。)は、事前照会者に対して、本手続の趣旨・要件等を適切に説明する。

(注) 事前照会者の納税地の所轄署(局)以外の署(局)(以下「所轄外部署」という。)に対して事前照会があった場合には、所轄外部署の照会応答担当者は、事前照会者に対して、事前照会の窓口は2(1)に定める部署である旨説明するとともに、事前照会があった旨等を同部署に対して速やかに連絡する。

(2) 照会応答担当者は、照会内容が明らかに1に掲げる要件を満たしていないと判断される場合を除き、次のイからチまでの事項を記載した書面並びにリ及びヌの書類(「次のイからチまでの事項を記載した書面」については別紙1の様式参照。以下、照会事項に関係する参考資料を含めて「照会文書」という。)を提出することにより本手続に基づく事前照会ができる旨及び審査の結果次第では、今後、文書回答を行わないこととなる可能性がある旨を、事前照会者に対して説明する。

(注) 照会内容が明らかに1に掲げる要件を満たしていないと判断される場合にあっては、本手続の趣旨・要件等に照らし文書回答は行わない旨説明する。

イ 法令解釈・適用上の疑義の要約及びこれに対する事前照会者の求める見解の内容

ロ 照会事項に関係する取引等関係者の名称(全て実名とする。)、取引等における権利・義務関係などの具体的な事実関係

ハ 3(2)ロの事実関係に対して法令の適用又は先例の適用等からなる事前照会者の求める見解となることの理由(具体的な根拠となる事例、裁判例、学説及び既に公表されている弁護士、税理士、公認会計士等の見解を含む。)

ニ 取引等に係る申告期限又は納期限

ホ 関係する法令条項等

ヘ 審査に必要な資料の提出に事前照会者が同意する旨

ト 照会内容及び回答内容が公表されること、公表に関して取引等関係者の了解を得ること、並びに仮に公表について取引等関係者間で紛争が起こった場合には、事前照会者の責任において処理することについて、事前照会者が同意する旨

チ 照会文書のうちに、日本語以外の言語で記述されているものが含まれている場合には、局の審理課又は酒税課の求めに応じて、照会文書に加え、その内容を網羅的に日本語に翻訳した資料(当該翻訳の責任者名の記述を含む。)を提出することに事前照会者が同意する旨

リ 事前照会に係る取引等に関する全ての契約書及び審査に必要と思われる資料等の写し等関係書類

ヌ チェックシート(取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会用)(別紙1−4の様式参照)

4 受理時の形式審査事務等

(1) 形式審査事務及び補正要求事務

イ 照会応答担当者は、照会文書を受理した場合には、形式審査表(別紙2の様式参照)により、当該照会文書に3(2)イからチまでの事項の記載があること並びにリ及びヌの書類の提出があることを確認し、その記載事項に不明な点があるとき又は必要な参考資料が不足しているときには、事前照会者に対して記載事項の補正又は参考資料の提出等を速やかに求めるとともに、当該照会文書に基づき所要事項を一般事務整理簿に記載する。
 また、照会応答担当者は、事前照会者に対して、次の事項を確実に伝える。

(イ) 審査の状況等によっては、文書回答を行う前に申告期限等が到来する場合が生じるが、この場合には、実際に提出された申告に基づき事実関係等を審理する必要があるため、事前照会に対する文書回答は行わない旨

(ロ) 事前照会に対する文書回答がないことを理由に申告期限や納期限が延長されることはない旨

(ハ) 事前照会に対する文書回答については、不服申立ての対象とはならない旨

(注) 事前照会者から所轄外部署に照会文書の提出があった場合には、所轄外部署から所轄署(局)へ当該照会文書を速やかに移送し、所轄署(局)において処理するとともに、移送を行った旨を事前照会者に対して伝える。

ロ 照会応答担当者は、当該照会文書に係る事前照会が1(1)から(8)までに掲げる要件を満たすものであるか否かを可能な限り確認し、文書回答の対象とならない事前照会に当たると考えられる場合には、事前照会者に対して、文書回答の趣旨や範囲等を説明した上で、今後、文書回答を行わないこととなる可能性がある旨を伝えるなど適切に対応する。

(注) 文書回答を行わない場合であっても、口頭による回答が可能な事前照会については、内容を審査して、口頭による回答を行うことに配意する。

(2) 取下書処理事務
 事前照会者から、事前照会に係る取引等の中止や前提となる事実関係の変更等により、当該照会文書を取り下げたい旨の申出があった場合には、照会応答担当者は、取下書(任意様式。以下同じ。)の提出を求める。照会応答担当者は、取下書を受理した場合には、その処理のてん末を一般事務整理簿に記載し、当該取下書に係る照会文書とともに、日付順又は項目別に編てつし、文書回答関係書類として保存する。

(3) 局審理課等への進達事務等
 照会応答担当者は、受理した照会文書(取下書の提出があったものを除く。)を、受理後1週間以内を目途に、形式審査表の写しを添付した上で、局の審理課又は酒税課へ進達又は回付する。

(注) 局への進達後に、事前照会者から署に対して取下書の提出があった場合には、局に対し、取下書の原本を速やかに回付する。

5 局における審査事務等

(1) 形式審査事務及び補正要求事務
 局の審理課又は酒税課の文書回答担当者(照会文書に係る審査事務及び文書回答事務を担当する者をいう。以下同じ。)は、進達又は回付された照会文書が文書回答の要件等(1(9)に掲げる要件を含む。)を満たすものであるか否かを、4(1)に準じて改めて審査を行う。
 形式審査の結果、当該事前照会が文書回答の対象とならない事前照会に該当する場合には、その理由を記載した「文書回答の対象となる事前照会に当たらない旨のお知らせ」(別紙7の様式参照)を作成し、事前照会者に対して送付する。
 なお、実質審査を要するものについては、必要に応じて、関係する主務課等へ照会文書の写しを交付する。

(2) 実質審査事務

イ 実質審査の担当
 文書回答に当たっての実質審査は、当該事前照会に係る税目を担当している局の審理課又は酒税課の文書回答担当者が行うが、複数税目にかかわる事案については、事案ごとに起案担当者を定めた上で、該当税目の担当者による合議体において、一体的に取り組むこととする。
 なお、相続税等の財産評価に関する照会のうち、平成12年6月5日付課評1−5ほか2課共同「財産評価基本通達第5項《評価方法の定めのない財産の評価》及び第6項《この通達の定めにより難い場合の評価》の運用について」(事務運営指針)において局の資産評価官に連絡するものとして定められている事案を把握した場合には、同事務運営指針に定めるところに従い、速やかに局の資産評価官に連絡し、処理方針等について協議する。
 また、局の審理課に消費税及び間接諸税(以下「消費税等」という。)の専担者が配置されていない局における消費税等に関する事前照会については、原則として所得税又は法人税の担当者が事案を担当することとなるが、審査等に当たっては、局の消費税課との連絡・協調を密にして、次により行うこととする。

(イ) 消費税に関する事案については、実質審査の早期の段階から局の消費税課と密接な協議を行う。

(ロ) 印紙税に関する事案については、局の消費税課と共同して実質審査等を行う。

(ハ) 印紙税を除く間接諸税に関する事案については、平成13年6月26日付課消4−17ほか4課共同「揮発油税等の審理事務の局間広域運営について」(事務運営指針)の定めるところにより、東京局又は大阪局の審理課の消費税担当者が、同局の消費税課と共同して実質審査等を行う。

ロ 留意事項

(イ) 文書回答は、照会文書上明らかにされた事実関係に基づいて行うのであるから、実質審査に当たっては、当該照会文書上明らかにされた事実関係のみでは文書回答の前提となる事実関係が不十分で判断が困難となるような場合には、文書回答担当者は、事前照会者に対して書面等の方法による補足資料の提出を確実に求めるなど可能な限り適否の判定を行うことに努める。また、その事実関係の確認のために、事前照会者以外の取引等関係者への照会等は行わないこととする。
 なお、文書回答担当者は、速やかな事務処理に心掛け、審査に必要な資料(4(1)イの参考資料を含む。)の提出及び記載事項の補正(以下「補足資料の提出等」という。)が必要な場合には、照会文書が受付窓口に到達した日から原則1か月以内に当該提出等がなされるよう努める。

(注) 実質審査の内容は「文書回答等を行う事前照会の事績整理票」(別紙3の様式参照)に記載する。

(ロ) 文書回答担当者は、照会文書が受付窓口に到達した日からおおむね1か月以内(補足資料の提出等を要する場合には、その提出等に要した期間を除く。)に、それまでの検討状況から見た文書回答の可能性及び処理の時期の見通し等について、事前照会者に対し口頭で示すこととする。

(注)

  • 1 「処理の時期の見通し等」は、できる限り「1か月後」といった具体的な時期の見通しを示すこととするが、具体的な時期を示せない場合には、その理由を説明するとともにその時点で示せるものを示すこととする。
  • 2 事前照会者に対して示した内容に変更が生ずることとなった場合には、その内容を速やかに事前照会者に連絡することに留意する。

(ハ) 文書回答が行われる前に事前照会に係る取引等の申告期限等が到来した場合には、文書回答は行わず、申告審理又は調査審理において処理することに留意する。

(3) 取下書処理事務
 事前照会者から、事前照会に係る取引等の中止や前提となる事実関係の変更等により、当該照会文書を取り下げたい旨の申出があった場合には、4(2)に準じて処理する。

(注) 事前照会者から局に対して取下書の提出があった場合には、4(3)注書きにより、既に署から局に対して取下書の写しの回付がなされている場合を除き、署に対し、取下書の写しを速やかに回付する。

(4) 庁への上申又は進達
 重要な先例となるような事案で、庁の判断が必要と認められるものについては、庁の審理室又は酒税課へ連絡の上、局の回答案を付して庁へ上申を行うこととする。
 ただし、重要な先例となるような事案のうち、照会内容からみて、庁において審査すべきと判断されるものは、局の審理課又は酒税課に進達又は回付された後速やかに庁へ進達することとする。

6 回答及び公表

(1) 回答
 実質審査を了した場合には、関係主務課等にあらかじめ処理案を回付し、必要に応じ協議した上で、関係主務課等との合議により決裁を了した後、その審査結果に応じて、それぞれイからハにより処理する。
 なお、文書回答は局の審理課長名(審理課が設置されていない局にあっては審理官名)又は酒税課長名(沖縄国税事務所にあっては、間税課長名)で行うこととする。
 また、文書回答は、照会文書が受付窓口に到達した日から原則3か月以内の極力早期に行うよう努める。ただし、補足資料の提出等を求めた日から当該提出等がなされた日までの期間は、当該3か月の期間に算入しない。
 おって、次に掲げるような場合には、3か月以内にとらわれず、十分に審査を行った上で回答することに留意する。この場合、3か月以内に回答することができないと見込まれるものについては、事前照会者に対し審査の進行状況及び回答時期の目途を連絡するなど配慮した上で、できる限り速やかに回答するよう努める。

1 複雑な経済取引等に係る照会で審査に時間を要する場合

2 他省庁との協議等、審査に時間を要する場合

3 担当部署の事務処理能力を超える多数の照会があったことにより、業務に著しい支障が生じるおそれがある場合

(注)

1 文書回答は、あくまで納税者サービスの一環として行うものであることから、不服申立ての対象とはならないこと、及び照会文書に対する回答がないことを理由に申告期限や納期限が延長されるようなことはないことに留意する。

2 事前照会者への連絡状況等については、「文書回答等を行う事前照会の事績整理票」(別紙3付表の様式参照)に随時記録する。

イ 文書回答の対象として回答を行う場合

(イ) 照会事項について、事前照会者の求める見解の内容が相当と認められる場合
 「貴見のとおりで差し支えない」旨を回答する文書(別紙4の様式参照)を作成し、事前照会者に対して送付する。
 なお、この場合、「回答内容は、あくまで照会に係る事実関係を前提としたものであり、具体的な事例において異なる事実がある場合や新たな事実が生じた場合には、回答内容と異なる課税関係が生ずることがある」旨及び「回答内容は、国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではない」旨を必ず記載する。

(ロ) 照会事項について、事前照会者の求める見解の内容が相当と認められない場合
 事前照会者の求める見解の内容が相当と認められない理由を記載した「貴見のとおり取り扱われるとは限らない」旨を回答する文書(別紙5の様式参照)を作成し、事前照会者に対して送付する。
 なお、この場合、「回答内容は、国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではない」旨を必ず記載する。

(ハ) 照会文書の提出後、文書回答が行われる前に同様の照会に対する税務上の取扱いが明らかになり、当該取扱いを示すことにより、新たな見解を示すことなく、事前照会に対する回答となる場合
 「別添資料の回答内容と同様の取扱いとなる」旨を回答する文書(別紙6の様式参照)を作成し、事前照会者に対して送付する。
 なお、この場合、「回答内容は、あくまで照会に係る事実関係を前提としたものであり、具体的な事例において異なる事実がある場合や新たな事実が生じた場合には、回答内容と異なる課税関係が生ずることがある」旨及び「回答内容は、国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではない」旨を必ず記載する。
 また、文書回答担当者は、事前照会者への回答方法及び添付した資料等を「文書回答等を行う事前照会の事績整理票」(別紙3の様式参照)に記載する。

(ニ) 留意事項
 文書回答を行うに当たっては、あらかじめ事前照会者に対して、照会内容及び回答内容の公表に関して取引等関係者の了解が得られており、仮に、取引等関係者間で紛争が起こった場合には、事前照会者の責任において処理することについての再確認を行う。

ロ 文書回答の対象とならない場合
 照会文書に係る照会が、文書回答の対象とならない事前照会に該当するときは、その理由を記載した「文書回答の対象となる事前照会に当たらない旨のお知らせ」(別紙7の様式参照)を作成し、事前照会者に対して送付する。

ハ 審査中に文書回答の対象とならなくなった場合
 4及び5により審査中の事前照会が、申告期限等の到来等により、文書回答の対象とならなくなったときは、その理由を記載した「事前照会に対する文書回答の対象とならなくなった旨のお知らせ」(別紙8の様式参照)を作成し、事前照会者に対して送付する。

(2) 公表

イ 6(1)のイ(イ)及び(ロ)に係る照会内容及び回答内容のうち同様の取引等を行う他の納税者に対しても国税に関する法令の適用等について予測可能性を与えることとなる部分については、公表することとする。
 また、事前照会者から申出があった場合は事前照会者名を公表することができる。
 ただし、照会内容及び回答内容のうち、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分や国税に関する法律上の守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を被覆するなどして公表することに留意する。

(注) 取引等関係者名については、事案の性格上、明らかにすることが必要な場合を除き、例えば、X、Y等と記載することにより匿名化することとする。

ロ 公表は、原則として、回答後2か月以内に行うこととする。
 ただし、事前照会の際に、事前照会者から一定期間内(1年を超えない期間内)につき公表しないことを求める申出があった場合で、例えば、照会に係る新たな金融商品の内容が一般に明らかとなる前に公表されるとその金融商品の販売に支障が生じ得るといった、その申出に相当の理由があると認められるときには、当該申出に係る期間後に公表することとする。

ハ 公表は、各局又は庁のホームページにおいて照会及び回答の内容を項目別に掲載して行うほか、各局又は庁の閲覧窓口において閲覧に供する。

7 関係部署への連絡等

(1) 局における回答内容の通知等
 文書回答を行った局の審理課又は酒税課は、2(1)の署(税務署長)又は局(局調査管理課長等)に対して、回答内容等を通知するとともに、関係主務課等に対して回答文書の写しを回付するなどその処理結果を連絡する。また、全ての処理が終了した場合には、一切の関係書類を日付順又は項目別に編てつし、文書回答関係書類として保存する。

(2) 署における処理等
 局の審理課又は酒税課より回答内容の通知を受けた署においては、一般事務整理簿を整理するとともに、一切の関係書類を日付順又は項目別に編てつし、文書回答関係書類として保存する。また、事前照会者の申告事績を管理する部署に当該通知に係る文書の写しを回付する。

(3) 庁審理室等への連絡等
 文書回答を行った局の審理課又は酒税課は、事後の事務処理の統一性を確保するために、「文書回答等を行う事前照会の事績整理票」(別紙3の様式参照)を活用し、その処理事績を庁の審理室又は酒税課並びに他局の審理課又は酒税課に連絡するとともに、連絡をした又は連絡を受けた各局の審理課又は酒税課の文書回答担当者は、当該処理事績の内容に応じ、関係部署の職員に周知を図ることとする。

(4) 留意事項
 回答内容は、あくまで事前照会に係る事実関係を前提としたものであり、実際の事実関係が事前照会に係る事実関係と異なるなどの理由により、事前照会に係る申告等に対して回答内容と異なる課税処理を行おうとする場合等には、当該異なる課税処理を行おうとする部署は、事前に局の審理課及び主務課等と協議を行うこととする。

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