課酒4-9
官税1-27
課総5-14
令和6年3月27日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成21年4月1日付課酒6-3ほか2課共同「酒税に関する書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、令和6年4月1日以後、これによられたい。

(趣旨)
 税理士法施行規則の一部を改正する省令(令和4年財務省令第24号)の施行により、税理士法関係様式が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。

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