課酒4−20
令和元年6月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成18年8月31日付課酒4−15ほか1課共同「「酒類に関する公正な取引のための指針」の制定について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、令和元年7月1日以降、これにより取り扱われたい。

(趣旨)
 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則7条による未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)の改正(令和4年4月1日施行)に伴い、飲酒禁止年齢の維持を早期に周知する観点から所要の改正を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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