課消4-11
課酒1-6
平成30年3月22日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成13年3月29日付課消4−11ほか1課共同「たばこ税等及び酒税の加算税の取扱いについて」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、平成30年4月1日以後に法定申告期限が到来するたばこ税等及び酒税について処理するものからこれによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)等により国税通則法(昭和37年法律第66号)等の一部が改正等されたことから、所要の規定の整備を図るものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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