課酒1-30
平成29年5月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
( 官 印 省 略 )

 標題のことについては、平成15年7月1日付課酒1−41ほか2課共同「酒類の適正な販売管理の確保等について」(事務運営指針)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改正したから、平成29年6月1日以降はこれにより適切に運営されたい。

(趣旨)
 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第57号)により、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部が改正されたこと等から、酒類の適正な販売管理の確保等について所要の整備を図るものである。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。