課消1-109
課酒1-88
平成28年12月12日

税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 平成13年3月31日付課消1−4ほか1課共同「輸入品に対する内国消費税の加算税の取扱いについて」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する輸入品に対する内国消費税について処理するものからこれによられたい。

(趣旨)
 国税通則法の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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