課酒6-13
課総2-55
官税179
平成24年12月19日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成21年4月1日付課酒6-3ほか2課共同「酒税に関する書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改めたから、平成25年1月1日以降はこれによられたい。

(趣旨)
 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)により国税通則法(昭和37年法律第66号)が改正され、調査手続について「事前通知」、「調査終了の際の手続」等の現行の運用上の取扱いが明確化されたことから、これに関する所要の整備を行うものである。

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