課消1−59
課酒1−75
平成17年9月28日

税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 平成13年3月31日付課消1−4ほか1課共同「輸入品に対する内国消費税の加算税の取扱いについて」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、平成17年10月1日以後これによられたい。
 ただし、関税定率法等を一部改正する法律(平成17年3月31日法律第22号)附則第11条《国税通則法の一部改正に伴う経過措置》各号に規定する課税貨物に係る消費税については、重加算税を適用しないことに留意する。
(趣旨)
 課税貨物の引取りに係る消費税に重加算税制度が導入されることに伴い、所要の整備等を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

 (注) アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。

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