課消1−58
課総5−8
課個2−30
課法3−54
査調4−16
査察1−43
平成17年9月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成12年7月3日付課消2−17ほか5課共同「消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて」(事務運営指針)については、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改正したから、平成16年4月1日以後開始する課税期間について処理するものからこれにより取り扱われたい。

(趣旨)
 消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

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