課酒1−41
課鑑32
課法3−277
平成15年7月1日

最終改正 令和4年3月31日課酒4-29

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)によるほか、下記のとおり定めたから、その具体的な手続等について、これにより適切かつ円滑に実施されたい。

(理由)
 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第33号)により、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部が改正されたこと等から、酒類の適正な販売管理の確保等について所要の整備を図るものである。

別紙様式

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