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- 第8 リターナブル容器の回収体制の確保
酒類業調整官等は、小売業者に対して、リターナブル容器入りの酒類を販売している場合には、環境の保全、資源の有効利用等の観点から、以下の施策を講ずるよう指導する。
- 1 リターナブル容器の回収マニュアルの策定
酒類容器のリターナブルが促進されるよう、消費者が販売場に容器を持参した場合の回収マニュアルを各販売場において定め、これに基づき酒類容器のリサイクルに積極的に取り組む。
- 2 リターナブル容器の周知のための表示等
酒類容器のリターナブルの促進の一環として、酒類の売場において、ビールびんなどのリターナブル容器の周知のための表示及びこれらの空容器を回収している旨の表示を行う。