酒類業調整官等は、適正飲酒及び20歳未満の者の飲酒防止の啓発等のため、以下のとおり指導を行う。

  • 1 小売業者に対する指導
     小売業者に対して、適正飲酒又は20歳未満の者の飲酒防止を啓発するための店内放送及び店頭・売場等への表示等を行うよう指導する。
     また、小売業者が販売に使用する袋(いわゆるレジ袋)等に、適正飲酒、飲酒運転防止又は20歳未満の者の飲酒防止のための啓発表示を行うことについて検討を求める。
  • 2 大学構内等の販売場に対する指導
     大学構内及び大学に隣接する場所に所在する販売場に対しては、20歳未満の者の飲酒防止等の観点から、次の事項について指導する。
    • (1) 年齢確認の徹底
       酒類の販売に際し、学生証等による年齢確認を徹底する。
    • (2) 表示による啓発
       レジ等に「酒類の販売に際しては、学生証等により年齢確認をさせていただいています」等の啓発表示を行う。
    • (3) 店内放送等による啓発
       「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」「イッキ飲みは止めましょう」等の店内放送等を行う。
  • 3 ガソリンスタンド等の販売場に対する指導
     ガソリンスタンド、ドライブイン等車両を運転する者が利用する頻度の高い場所及びそれらに隣接する場所に所在する販売場については、飲酒運転防止の観点から、次の事項について指導する。
    • (1) 表示による啓発
       酒類の陳列場所やレジ等に「飲酒運転は法律で禁じられています」等の啓発表示を行う。
    • (2) 店内放送等による啓発
       「飲酒運転は法律で禁止されています」等の店内放送等を行う。